公務員定年延長により2023年(令和5年)から2年毎に1歳引き上げられます。 60歳以降の年度に、次の2つの選択肢から選ぶことになります。
(1)役職定年制の下で新定年まで現役続行した後、定年退職金をもらうか(定員内)
(2)退職金をもらった後、定年前再任用短時間勤務をするか(定員外)
なお、(1)には、高齢者部分休業制度(職員の身分のまま勤務時間の半分を上限に休業できる)を使って現役続行する選択肢もあります。
再任用短時間勤務を選ぶなら、高齢者部分休業制度を使って現役続行する手段を検討するのも1つです(後述します)
60歳になる前年度に、60歳以後の任用、給与、退職手当に関する情報を提供し、意思確認するよう務めることになっています。
年度別|年齢別の定年退職者の一覧表を作成しました。
- 60歳の前年度に意思確認をします(青色)
- 60歳から「定年前再任用」か「現役続行」を選びます。(黄色の期間)
- 定年年齢で、定年退職します(橙色)


- S38年度生まれは、61歳
- S39年度生まれは、62歳
- S40年度生まれは、63歳
- S41年度生まれは、64歳
- S42年度生まれは、65歳
給与は?退職金は?税金は?定年前でも、退職所得控除は使える?結論から言うと、
(1)給与は、7割に削減。管理監督職は役職定年制による降格でも給与が下がる。各種手当(扶養手当、住居手当等)は支給されるが、一部手当(地域手当等)は7割支給にな。退職金はピーク時の給与で計算されるため、減額はありません。これに加えて、60歳以降の退職金積上げは、7割削減後の給与計算にて加算されます。
(2)定年前再任用短時間勤務では、現状の再任用制度と同様、給与は単一号俸。扶養手当や住居手当は無し。退職金は現状どおり、定年前であっても退職所得控除は使えます。
公務員定年延長の改正法案が決定しました(2021年6月4日)。それでは、詳しく解説します。
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