公務員男性の育児の休暇、育児休業(無給)まとめ

この記事は約5分で読めます。

公務員男性も育児のための休暇制度、育児休業制度があります。育児休業中は任命権者の承認が必要。育児休業期間中は無給ですが、共済から育児休業手当金があります。期末勤勉手当や退職金が除算対象になります。人事院、内閣官房のサイトを元に、概要をまとめます。

公務員男性 育児のための休暇・休業制度

概要 期間等
育児参加のための休暇 妻の出産に伴う未就学児の養育のための休暇 5日(妻の産前産後の期間)
配偶者出産休暇 妻の出産に伴う入退院の付添い等を行うための休暇 2日(出産に係る入院等の日から出産の日後2週間まで)
育児休業 子を養育するための休業(無給) 3歳まで
子の看護休暇 子を看護するための休暇 年5日(子が2人以上の場合は10日)
(小学校就学前まで)

①配偶者出産休暇:2日
②育児参加のための休暇:5日
③有給休暇
この順番で休暇をとった後に、
④育児休業(無給)

育児休業は任命権者の承認が必要

育児休業は、任命権者への承認が必要です。休業期間を明記することも必要です。

特別な事情がない限り、任命権者は承認しなければならないとされています。

地方公務員の育児休業等に関する法律
第二条(育児休業の承認)

育児休業期間中は、無給

育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000110

ただし、育児休業手当金が支給される(共済)

子の1歳(パパママ育休プラス適用の場合は1歳2か月、保育所に入所できない場合等は最長2歳)の誕生日の前日までについて、

標準報酬日額の50%(休業期間が180日に達するまでの期間については67%(国家公務員共済組合法第68条の2第3項の規定により雇用保険給付相当額が上限))を支給

■参考:内閣官房サイト: 収入シミュレーションシート(PDF)

https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/male_childcare/pdf/sankou4.pdf

育児休業期間中、申請により社会保険料免除できる

申出により、休業期間中は免除

育児休業期間、期末勤勉手当は除算される

基準日(6月1日又は12月1日)以前6か月以内に勤務した期間がある場合にその期間に応じて支給

期末手当は休業期間を2分の1除算。
勤勉手当は休業期間を全期間除算。
ただし、休業の承認期間が1か月以下の場合には、除算なし。

育児休業期間、退職金は除算される

全日を勤務しなかった月(休職月等)を対象に、その2分の1(子の1歳の誕生日の前日の属する月までの期間は3分の1)の月数を勤続期間から除算。

公務員男性 育児のための時短制度

概要期間等
育児短時間勤務
子を養育するため、通常より短い勤務時間
(週19時間25分等)で勤務すること
小学校就学前まで
育児時間子を養育するため、1日2時間まで勤務しないこと小学校就学前まで

地方公務員の育児休業等に関する法律

地方公務員の育児休業等に関する制度により、子を養育する職員を継続して勤務できるように定めています。

第一条(目的)
第二条(育児休業の承認)
第三条(育児休業の期間の延長)
第四条(育児休業の効果)
第五条(育児休業の承認の失効等)
第六条(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)
第七条(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第八条(育児休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱い)
第九条(育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止)
第十条(育児短時間勤務の承認)
第十一条(育児短時間勤務の期間の延長)
第十二条(育児短時間勤務の承認の失効等)
第十三条(育児短時間勤務職員の並立任用)
第十四条(育児短時間勤務職員の給与等の取扱い)
第十五条(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)
第十六条(育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止)
第十七条(育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務)
第十八条(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用)
第十九条(部分休業)
第二十条(職員に関する労働基準法等の適用)

公務員男性職員の育児休業等取得促進ハンドブック 内閣官房サイト

内閣官房サイトに、男性職員の育児休業等取得促進ハンドブック「イクメンパスポート」なるものがあります。参考までに目を通すとよいと思います。

https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/ikupass_2019.pdf

公務員男性 育児のための休暇、育児休業まとめ

人事評価制度には、上司の評価に、部下が育児のための休暇を取りやすい環境にしていることが挙げられています。まだまだ取りづらい環境にはありますが、権利なので行使しましょう。

普段から育児休業が取れるように恩を売っておくとスムーズだと思います。

■参考サイト

人事院 両立支援(育児休業・介護休暇等)のページ

ERROR: The request could not be satisfied

人事院 両立支援ハンドブック

https://www.jinji.go.jp/ikuzi/handbook.pdf

]]>

人気記事はこちら!

公務員を辞めたい方へ。退職願/退職届の書き方、出し方、いつまでがよいか
公務員を退職する場合は、「退職願」を提出します。民間企業と違い「退職届」ではありません。提出先は所属長(課長)がマナーであり、一般的です。その後、人事担当者が任命権者に退職の承認をいただく流れとなります。できれば遅くとも退職希望日の1ヶ月前には、10月までには提出しましょう。

【公務員の給与差額改定2023年】支給は12月末!平均0.96%増、4月まで遡って適用!若手重点【人事院勧告】
公務員の給与とボーナス(賞与/特別給)は、2023年度は共にアップです!例年8月の人事院の給与勧告により令和5年8月7日(月)に公表されました。給与月例給は平均0.96%上昇します。平均3,869円アップ相当で、初任給と若年層が在職する号俸に重点を置いて改定します。初任給は大卒程度が11,000円引上げ(約6%)。高卒程度は12,000円引上げ(約8%)です。この差額は令和5年4月に遡って適用され、令和5年12月末にまとめて支給されます。具体的にはいくらになるの?簡単に解説します。月例給が上がると、それを計算根拠とする各種手当も上がるため、意外と相乗効果があります!今年度退職者にも適用!具体的に解説します。