【公務員の定年延長】高齢者部分休業制度と再任用短時間の比較

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公務員定年延長により2023年(令和5年)から2年毎に1歳引き上げられます。 60歳以降の年度に、次の2つの選択肢から選ぶことになります。
(1)役職定年制の下で新定年まで現役続行した後、定年退職金をもらうか(定員内)
(2)退職金をもらった後、定年前再任用短時間勤務をするか(定員外)

なお、(1)には、高齢者部分休業制度(職員の身分のまま勤務時間の半分を上限に休業できる)を使って現役続行する選択肢もあります。

定年延長して高齢者部分休業を使った場合と、再任用短時間勤務をした場合の比較をまとめます。

高齢者部分休業制度とは

高齢者部分休業制度は、55歳(※)以上の常勤職員が申請することで使える制度です。

公務に支障が無い場合、任命権者が認めます。

(※)申請できる年齢は、多くは55歳だが、条例で定める年齢

常勤職員の身分のまま、勤務時間の半分を上限に休業できる制度です。勤務しない時間は、給与が減額されます。

定年延長x高齢者部分休業と、再任用短時間の比較表

定年延長あり|高齢者部分休業定年延長なし|再任用短時間
身分・定員定数常勤・定員内非常勤・定員外
勤務時間勤務時間の半分を上限に休業できる週15時間30分~31時間
給与給料月額7割に、
勤務しない時間分を減らす
再任用職の決められた給料月額
手当常勤職員と同様。
・扶養手当あり
・住居手当あり
一部支給なし
・扶養手当なし
・住居手当なし
退職金60歳時に支給なし。退職時に支給。
部分休業中は、1/2を除算
再任用期間中は退職金計算なし。
フルタイム復帰可能不可(別途選考採用なら可)
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