公務員の「病気休暇」や「休職」の制度について、ポイントや注意点をまとめて紹介します。
病気休暇や休職はどのくらい取得できるのか、必要な手続きは?
給与や賞与はどのくらい下がるのか。
復職の進め方や目安。職務復帰後に再発した場合はどうなるのか。
月例給与は病気休暇中は、なんと満額支給!休職中は1年間は80%支給、1年から2年6か月までは無給ですが、疾病手当金が約2/3(66%)支給、2年6か月以降の半年間は完全無給になります。
それでは簡単に解説します。

公務員の病気休暇は90日!取得には「診断書」が必要
公務員の病気休暇は、最大90日(約3か月)です。
病院の診断書が必要で、次のような言葉が書かれていることが条件です。
・療養の期間
・自宅療養が必要であること

たとえば、ケガやリハビリ等は、通勤できるのではと疑われないように
病気休暇中の給与は100%満額支給
病気休暇中は、なんと!給与が100%支給されます!
民間企業では、病気休暇で満額支給はありません。(民間の病気休暇例)


公務員は医療保険はいらないのでは?
または保障内容を手厚くする必要はないと思いますよね!
これを機に、医療保険に加入されている方は、無料で見直してはいかがでしょうか。
うちは、医療保険を大幅に減額しました。少なくとも、1泊の入院から保障!という保険は全く必要ないと思います。
病気休暇は、賞与(期末勤勉)は期間割合で減額の可能性
病気休暇は、取得期間によって賞与が減額の可能性があります。
賞与は、期末手当と勤勉手当の合算です。
期末手当は満額支給ですが、勤勉手当は、要勤務日(土日祝日を除く)が30日を超えた場合に、減額となります。
病気休暇でも、期末手当は満額支給
病気休暇をとっても、期末手当は、満額支給されます。
病気休暇では、勤勉手当は減額の可能性(最大50%減額)
病気休暇の勤勉手当は、取得期間によって減額になります。
6月賞与は、6/1基準日として、前年12月2日~6月1日の期間を見ます。
12月賞与は、12/1基準日として、6月2日~12月1日の期間を見ます。
対象期間中に、要勤務日(土日祝日を除く)が30日を超えた場合、超えた期間分に応じて減額となります。
勤勉期間率はこちらから確認
病気休暇から復職するには
病気休暇から復職するには、診断書に定められた期間を超えれば復職できますが、
次の場合は復帰のための診断書が必要になります。
病気休暇から復職後の再発について(リセット期間は1か月or1年)
病気休暇から復職後に、再発してしまった場合。再発までの勤務期間が短い場合は、病気休暇が90日付与されません。
再発が初回の場合は、再発までの勤務期間が1か月未満なら、前期間に通算。1か月以上でリセット
(例)再発までの勤務期間が1か月未満で、前回の病気休暇が60日だった場合は、通算されるので、再発後の付与日は30日
再発が2回目以降は、再発までの勤務期間が1年未満なら、前期間に通算。1年以上でリセット
(例)再発までの勤務期間が1年未満で、前回の病気休暇が60日だった場合は、通算されるので、再発後の付与日は30日
1年以上勤務すれば、90日にリセットされます。
病気休暇後は、休職処分へ。公務員の休職は3年間!取得するには
病気休暇が満了した後は、休職処分になり、最大3年間取得できます。
ただし、月例給与は、次のとおり減額され、長引くと支給されないことになります。
休職中の給与支給について(減額から無給)

1年間は有給だが、80%支給
休職開始から1年間。給与は支給されますが、80%に減額されます。
1年以上2年6か月は無給だが、疾病手当金66%支給(1年6か月間)
休職から1年以上になると、給与は支給されません。
ただし、1年6か月間、共済組合から疾病手当金が支給されます。(申請が必要)
疾病手当金は、3分の2程度(約66%)になります。
2年半から3年までの半年は、完全無給(給与天引き分は、本人が出費…)
休職が2年6か月を超えると、無給になります。
更に、いままで給与から天引きされていた「共済保険料」等は、支払う必要があるので、マイナスになります。

予想外の出費…
休職中の賞与。1年間は減額、2年目以降は支給なし
休職中でも、当初は減額して支給されます。2年目以降は支給無しです。
6月賞与は、6/1基準日として、前年12月2日~6月1日の期間を見ます。
12月賞与は、12/1基準日として、6月2日~12月1日の期間を見ます。
有給休職者(1年目まで)の期末手当は減額
期末手当は、基準期間中の「休職期間の1/2」に対して、期末期間率に応じて減額となります。
基準日現在の休職者は80%支給です。
有給休職者(1年目まで)の勤勉手当は減額または支給なし
基準日現在の休職者は、支給なし
基準日現在に復職している場合は、基準期間中の「休職期間」に対して、勤勉期間率に応じて減額となります。
無給休職者(休職2年目以降)は賞与支給なし
無給休職者(休職2年目以降)は、支給なしです。
休職から復職するには
休職から復職するには、病院の診断書が必要になるとともに、職場リハビリが必要になります。
職場の産業医の意見も必要になります。
休職から復職後の再発について(リセット期間は1年)
休職から復職後に再発してしまった場合のお話です。
再発までの勤務期間が1年未満なら、前期間に通算。1年以上でリセット
(例)再発までの勤務期間が1年未満で、前回の休職が1年だった場合は、通算されるので、再発後の付与日は2年間
1年以上勤務すれば、再発・療養休暇90日から始まるように、リセットされます
公務員の病気休暇・休職まとめ
病気休暇、休職についてまとめました。
公務員の福利厚生が手厚いのは、ここに極まります。医療保険は必要ないように思えますよね。
これを機に、医療保険に加入されている方は、無料で見直してはいかがでしょうか。
うちは、医療保険を大幅に減額しました。少なくとも、1泊の入院から保障!という保険は全く必要ないと思います。




