公務員の賞与(ボーナス)の計算方法まとめ(期末手当+勤勉手当)

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公務員の賞与(ボーナス)とは、期末手当と勤勉手当の合計となります。

人事院勧告によって、毎年賞与は何ヶ月分か発表になりますが、

基本給に掛算するだけではなく、地域手当や扶養手当、役職手当等も加味されます!

具体的な計算方法について、かんたんにまとめてご紹介します。

期末手当の計算方法

期末手当の支給額 = ①期末手当基礎額 × ②支給月数 × ③在職期間率

①②③それぞれについて解説します。

①期末手当基礎額

【(基本給+扶養手当)x(1+地域手当率)】+役職加算 です。

役職加算=【基本給×(1+地域手当率)×役職加算割合】

②期末手当の支給月数

人事院勧告を参考に、各自治体で決められます。いわゆる○か月分というものです。

③期末手当の期間率 ※基本は1.0

基本的には1.0倍(100/100)で、休職等があると何割か下がる計算となります。

下表①の基準日における在職期間により、下表②のとおり割合が決まります。

支給月基準日在職期間
6月 6月1日前年12月2日~6月1日
12月12月1日6月2日~12月1日
在職期間期間別割合
6か月100/100
5か月以上6か月未満80/100
3か月以上5か月未満60/100
3か月未満30/100
※期末手当の在職期間の計算方法はややこしいので、別記事にします

以上、期末手当の支給額とは、 ①期末手当基礎額 × ②支給月数(○ヶ月) × ③在職期間率(基本は1.0)

勤勉手当の計算方法

①算定基礎額 × ②成績率(○ヶ月) × ③在職期間率

勤勉手当の算定基礎額

①算定基礎額は、期末手当基礎額から扶養手当加算を除いた金額です

 【基本給x(1+地域手当率)】+役職加算

 ※役職加算=【基本給×(1+地域手当率)×役職加算割合】

勤勉手当の成績率(人事評価別の割合加算)

②成績率は、人事院勧告を元にした「勤勉手当の支給月数」に対して人事評価割合を加味した数字です。

 自治体によって若干異なります。

 <例>勤勉手当の支給月数が0.95の場合

人事評価成績率
優秀1.15
良好1.05
標準0.95
標準未満0.85以下
あくまで参考です。自治体ごとに若干異なります

勤勉手当の在職期間率(基本は1.0倍)

在職期間率は、期末手当の在職期間率より細かく規定した数字です。
 基本的には1.0倍(100/100)で、長期療養休暇や休職等があると何割か下がる計算となります。

勤務期間期間率
6か月100分の100
5か月15日以上6か月未満100分の95
5か月以上5か月15日未満100分の90
4か月15日以上5か月未満100分の80
4か月以上4か月15日未満100分の70
3か月15日以上4か月未満100分の60
3か月以上3か月15日未満100分の50
2か月15日以上3か月未満100分の40
2か月以上2か月15日未満100分の30
1か月15日以上2か月未満100分の20
1か月以上1か月15日未満100分の15
15日以上1か月未満100分の10
15日未満100分の5
00
※勤勉手当の在職期間の計算方法はややこしいので、別記事にします

公務員の賞与(ボーナス)の計算方法まとめ

公務員の賞与(ボーナス)とは、期末手当と勤勉手当の合計となります。

期末手当の支給額 = ①期末手当基礎額 × ②支給月数 × ③在職期間率

 ①期末手当基礎額は、基本給の他に、地域手当、扶養手当、役職手当が加算されます。

 ②支給月数は、人事院勧告に基づき、各自治体で決まります。

 ③在職期間率は、基本的には1.0倍で、休職等があると減額になる可能性があります。

勤勉手当の支給額 = ①算定基礎額 × ②成績率 × ③在職期間率

 ①算定基礎額は、基本給の他に、地域手当、役職手当が加算されます。(※扶養手当は加算対象外)

 ②成績率は、人事院勧告に基づき、さらに人事評価に基づいて割合加算されます。

 ③在職期間率は、基本的には1.0倍で、療養休暇や休職等があると減額になる可能性があります。

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