公務員の賞与(ボーナス)とは、期末手当と勤勉手当の合計となります。
人事院勧告によって、毎年賞与は何ヶ月分か発表になりますが、
基本給に掛算するだけではなく、地域手当や扶養手当、役職手当等も加味されます!
具体的な計算方法について、かんたんにまとめてご紹介します。
期末手当の計算方法
期末手当の支給額 = ①期末手当基礎額 × ②支給月数 × ③在職期間率
①②③それぞれについて解説します。
①期末手当基礎額
【(基本給+扶養手当)x(1+地域手当率)】+役職加算 です。
※役職加算=【基本給×(1+地域手当率)×役職加算割合】
②期末手当の支給月数
人事院勧告を参考に、各自治体で決められます。いわゆる○か月分というものです。
③期末手当の期間率 ※基本は1.0
基本的には1.0倍(100/100)で、休職等があると何割か下がる計算となります。
下表①の基準日における在職期間により、下表②のとおり割合が決まります。
支給月 | 基準日 | 在職期間 |
6月 | 6月1日 | 前年12月2日~6月1日 |
12月 | 12月1日 | 6月2日~12月1日 |
在職期間 | 期間別割合 |
6か月 | 100/100 |
5か月以上6か月未満 | 80/100 |
3か月以上5か月未満 | 60/100 |
3か月未満 | 30/100 |
以上、期末手当の支給額とは、 ①期末手当基礎額 × ②支給月数(○ヶ月) × ③在職期間率(基本は1.0)
勤勉手当の計算方法
①算定基礎額 × ②成績率(○ヶ月) × ③在職期間率
勤勉手当の算定基礎額
①算定基礎額は、期末手当基礎額から扶養手当加算を除いた金額です
【基本給x(1+地域手当率)】+役職加算
※役職加算=【基本給×(1+地域手当率)×役職加算割合】
勤勉手当の成績率(人事評価別の割合加算)
②成績率は、人事院勧告を元にした「勤勉手当の支給月数」に対して人事評価割合を加味した数字です。
自治体によって若干異なります。
<例>勤勉手当の支給月数が0.95の場合
人事評価 | 成績率 |
優秀 | 1.15 |
良好 | 1.05 |
標準 | 0.95 |
標準未満 | 0.85以下 |
勤勉手当の在職期間率(基本は1.0倍)
③在職期間率は、期末手当の在職期間率より細かく規定した数字です。
基本的には1.0倍(100/100)で、長期療養休暇や休職等があると何割か下がる計算となります。
勤務期間 | 期間率 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
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公務員の賞与(ボーナス)の計算方法まとめ
公務員の賞与(ボーナス)とは、期末手当と勤勉手当の合計となります。
期末手当の支給額 = ①期末手当基礎額 × ②支給月数 × ③在職期間率
①期末手当基礎額は、基本給の他に、地域手当、扶養手当、役職手当が加算されます。
②支給月数は、人事院勧告に基づき、各自治体で決まります。
③在職期間率は、基本的には1.0倍で、休職等があると減額になる可能性があります。
勤勉手当の支給額 = ①算定基礎額 × ②成績率 × ③在職期間率
①算定基礎額は、基本給の他に、地域手当、役職手当が加算されます。(※扶養手当は加算対象外)
②成績率は、人事院勧告に基づき、さらに人事評価に基づいて割合加算されます。
③在職期間率は、基本的には1.0倍で、療養休暇や休職等があると減額になる可能性があります。