【公務員の給与差額改定2022年】支給は12月末!4月まで遡って適用!若手中心【人事院勧告】

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公務員の給与とボーナス(賞与/特別給)は、2022年度は共にアップです!
例年8月の人事院の給与勧告により令和4年8月に公表されました。

給与月例給は平均0.23%上昇します。921円アップ相当ですが、引上げ対象は、初任給と若年層(30台半ばまで)の月給となっています。

初任給は大卒程度が3,000円引上げ。高卒程度は2,000円引上げです。

この差額は令和4年4月に遡って適用され、令和4年12月末にまとめて支給されます。

具体的にはいくらになるの?簡単に解説します。

月例給が上がると、それを計算根拠とする各種手当も上がるため、意外と相乗効果があります!

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公務員の月例給は、若年層を中心に0.23%引上げ(921円分)

公務と民間の4月給与を調査して比較するものです。

初任給と若年層の月給を引き上げます。20代半ばに重きを置き、30歳台半ばまでの職員が在職する号給まで改定です。

初任給の改定

初任給改定額
大卒程度3,000円
高卒程度4,000円

月例給の改定(若手中心)

20代半ばに重きを置き、30歳台半ばまでの職員が在職する号給まで改定します

行政職俸給平均改定率
1級1.7%
2級1.1%
3級0.2%
4級・5級0.0%
6級以上改定無し
全体0.3%

なお、行政職との均衡を基本的に改定するため、専門スタッフや指定職は改定無しです。

公務員の給与差額改定分の支給は、4月に遡及して計算され、12月末にまとめて支給

公務員の給与差額改定分の支給は、4月に遡及して計算され、12月末にまとめて支給されます。

支給日は自治体によりますが、12月23日(金)が多いかな?

給与差額改定分は、自治体によっては別口座を指定できる場合もあるので、へそくり口座に利用されることも!

月例給が上がると各種手当(時間外手当、期末勤勉手当、地域手当)も上がる

月例給が上がると、それを計算根拠とする各種手当についても差額分支給されます。

月例給を計算根拠とする手当
  • 時間外手当
  • 休日手当
  • 地域手当
  • 期末手当・勤勉手当 等

今年度の退職者にも遡及して給与改定適用します

今年度の退職者にも遡及して給与改定適用され、在職月数x差額分が支給されます。

2022年の源泉徴収票も、改定分を含めて発行されます。

公務員の給与改定やボーナス計算は、人事院の給与勧告による

例年8月頃、 人事院から給与勧告が出されます。令和4年8月8日に出されました。

昨年8月から本年7月までの直近1年間の民間の支給実績(支給割合)と公務の年間の支給月数を比較するものです。

R4給与勧告の骨子(https://www.jinji.go.jp/kankoku/r4/pdf/4kosshi_kyuuyo.pdf

(前略)
 本年は、民間における賃金の引上げを図る動きを反映して、本年4月分の月例給について、民間給与が国家公務員給与を平均921円(0.23%)上回る結果となりました。そのため、初任給及び若年層について、俸給月額を引き上げることとしました。また、特別給(ボーナス)についても、民間事業所における昨年8月から本年7月までの直近1年間の支給割合が公務を上回ったことから、年間4.40月分に引き上げることとしました。

人事院総裁談話 抜粋
https://www.jinji.go.jp/kankoku/r4/pdf/4danwa.pdf

官民較差を元に算出

企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の全国の民間事業所約54,200(母集団事業所)のうちから、層化無作為抽出法に よって抽出した約11,800の事業所を対象に、「令和4年職種別民間給与実態調査」を実施した。

公務員の給与差額改定支給2022 まとめ

若手中心に進められた給与差額改定。30代半ばまでとなっています。

離職率が高い若手世代に対して、ほんの少しだけ、希望になれる…かな?

今年(令和4年)は、12月23日(金)支給が多いと思います。(自治体によります)

クリスマスプレゼントの差額支給になればいいですね!

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公務員を辞めたい方へ。退職願/退職届の書き方、出し方、いつまでがよいか
公務員を退職する場合は、「退職願」を提出します。民間企業と違い「退職届」ではありません。提出先は所属長(課長)がマナーであり、一般的です。その後、人事担当者が任命権者に退職の承認をいただく流れとなります。できれば遅くとも退職希望日の1ヶ月前には、10月までには提出しましょう。

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