育児・介護休業法の改正により、令和4年10月から育児休業給付制度が変わります。
■産後パパ育休(出生時育児休業)の新設。子の出生後8週間の期間内に、4週間まで取得可能です。2分割して取得もできます。育休とは別に取得でき、出生時育児休業給付金ももらえます(約66%)。
■育児休業の分割取得が2分割(+αの例外あり)できます。また、延長育休開始日について、1歳、1歳半の時点という制約がなくなり、柔軟に開始できるようになります。
※合わせ技で、最大4回まで取得できます。
それぞれについて、厚生労働省サイトを引用しながら、シーン別にかんたんに解説します。
産後パパ育休(出生時育児休業)は、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能、2分割可
産後パパ育休(出生時育児休業)とは、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができます。これは、2分割も可能で、育休とは別に取得できます。
<例>出生から2週間の育休+4週間出勤+2週間の育休(産後パパ育休:計4週間)
女性の「産休」にちょっと似てますね。
産後パパ育休中に、合意の範囲で就労もできる(注意点あり)
育休中は原則就労不可ですが、産後パパ育休中は、労働者の合意の範囲で就労もできます。
ただし、休業期間中の就業日数が、一定数を超えると「出生時育児休業給付金」がもらえなくなります。
産後パパ育休28日の場合・・・就業日は10日以下であること
産後パパ育休14日の場合・・・就業日は5日以下であること
申し出期間は、原則休業の2週間前まで
申し出期間は、原則休業の2週間前です。
事業者側も育児休業の計画を確認する義務があります。
出生時育児休業給付金の支給額は、67%
休業開始時賃金日額×支給日数×67%
賃金日額は、原則、育児休業開始前6か月間の賃金を180で除した額になります。
平均値の三分の二ですね。
出生時育児休業給付金の申請期限
出生日の8週間後の翌日から起算して2か月後の月末まで。
つまり、出生日から4か月後の月末までです。
<例>出生日が令和4年10月15日 → 申請期限は令和5年2月末日まで
育児休業の分割取得
子が1歳までの間、夫婦共に、2回分割して取得できるようになります。
また、1歳以降も延長する場合、現行では開始日が1歳、1歳半から開始とされていましたが、開始日を柔軟に変更できるようになり、これにより、夫婦が育休を途中交代できるようになります。
育児休業給付制度の改正
■1歳未満の子について、原則2回の育児休業まで、育児休業給付金を受けられるようになります。
■ 育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交代で育児休業を取得する場合(延長交代)は、
1歳~1歳6か月と1歳6か月~2歳の各期間において夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金
が受けられます。
■ 3回目以降の育児休業については、原則給付金を受けられませんが、以下の例外事由に該当する
場合は、この回数制限から除外されます。
1.は、あまり無いケースと思われます。
産後パパ育休(出生時育児休業)と育休分割取得 まとめ
■産後パパ育休(出生時育児休業)の新設。子の出生後8週間の期間内に、4週間まで取得可能です。2分割して取得もできます。育休とは別に取得でき、出生時育児休業給付金ももらえます。
■育児休業の分割取得が2分割(+αの例外あり)できます。また、育休開始日について、1歳、1歳半の時点という制約がなくなり、柔軟に開始できるようになります。
合わせ技で、最大4回まで取得できます。
ある意味柔軟に働けるようになったのは、良いことなのか悪いことなのか、人によって感じ方は変わると思いますが、