会計年度任用職員(パートタイム)のボーナス(期末手当)はいくら?その計算方法をかんたんにまとめます。支給対象者の範囲は?支給額計算方法( ①期末手当基礎額 × ②期別支給割合 × ③在職期間別割合 )とは具体的にどう計算するの? 約9割がパートタイム職員なので、パートタイムで考えます。
なお、2023年10月に最低賃金が上がりましたので、少しだけ期末手当基礎額が増えます。
会計年度任用職員(パートタイム)の場合の期末手当は、2022年冬なら、満額で15万円程度になるでしょう。社会保険料を支払うと手元に残る額は結構少ないです。
正職員と違い、勤勉手当はありませんが、適用に向けて検討が始まっています。(後述)
くわしく解説します。
こちらの記事は2023年度までの情報です。2024年度からは勤勉手当も適用されて、単純にボーナスが2倍になっています!!下記リンクから新記事をご覧ください
会計年度任用職員パートタイムのボーナス(期末手当) 支給対象
基準日(6月1日及び12月1日)に在籍し、
かつ、会計年度内において6月以上の任用期間がある場合 に支給する
(ただし、週当たりの所定勤務時間が15時間30分未満の場合は除く。)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/koumuin_seido/kaikeinendo_ninyou.html
会計年度任用職員パートタイムのボーナス(期末手当) 支給額計算
期末手当の支給額 = ①期末手当基礎額 × ②期別支給割合 × ③在職期間別割合
東京都に週29時間で継続して勤務している会計年度任用職員さんの場合なら、2023年冬は、ざっくり計算で
1113円×(29×4)×1.25×100/100 ≒ 約161,385円
このくらいになります。※期末手当基礎額は、もう少し細かい計算方法になります。
以下に①②③の計算根拠を紹介します。
期末手当基礎額
月額換算して、期末手当基礎額を算出します。
時給制の方が多いと思うので、時給からの換算例を紹介します。(総務省サイト引用)
<勤務条件の例>
時間額1,000円
週20~30時間勤務
月により勤務時間が異なり、1月2日から6月1日まで5カ月在職する場合<基礎額の計算例>
https://www.soumu.go.jp/main_content/000724652.pdf 【総務省サイト】
基礎額(月額換算額)=
1,000円×(1月2日から6月1日までの実勤務時間数)÷(7時間45分×21日×5月)×(7時間45分×21日)
※ 1月を(7時間45分×21日分)として計算
令和5年度地域別最低賃金改定状況
2023年10月に、最低賃金が引き上げになりました。自治体により異なりますが、時給が40円ほどアップします。週30時間勤務であれば、月5,000円程度です。
一覧表はこちら。厚生労働省のサイトから引用しています。()内は令和4年度の時給
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
---|---|---|---|
北海道 | 960 | (920) | 令和5年10月1日 |
青森 | 898 | (853) | 令和5年10月7日 |
岩手 | 893 | (854) | 令和5年10月4日 |
宮城 | 923 | (883) | 令和5年10月1日 |
秋田 | 897 | (853) | 令和5年10月1日 |
山形 | 900 | (854) | 令和5年10月14日 |
福島 | 900 | (858) | 令和5年10月1日 |
茨城 | 953 | (911) | 令和5年10月1日 |
栃木 | 954 | (913) | 令和5年10月1日 |
群馬 | 935 | (895) | 令和5年10月5日 |
埼玉 | 1028 | (987) | 令和5年10月1日 |
千葉 | 1026 | (984) | 令和5年10月1日 |
東京 | 1113 | (1072) | 令和5年10月1日 |
神奈川 | 1112 | (1071) | 令和5年10月1日 |
新潟 | 931 | (890) | 令和5年10月1日 |
富山 | 948 | (908) | 令和5年10月1日 |
石川 | 933 | (891) | 令和5年10月8日 |
福井 | 931 | (888) | 令和5年10月1日 |
山梨 | 938 | (898) | 令和5年10月1日 |
長野 | 948 | (908) | 令和5年10月1日 |
岐阜 | 950 | (910) | 令和5年10月1日 |
静岡 | 984 | (944) | 令和5年10月1日 |
愛知 | 1027 | (986) | 令和5年10月1日 |
三重 | 973 | (933) | 令和5年10月1日 |
滋賀 | 967 | (927) | 令和5年10月1日 |
京都 | 1008 | (968) | 令和5年10月6日 |
大阪 | 1064 | (1023) | 令和5年10月1日 |
兵庫 | 1001 | (960) | 令和5年10月1日 |
奈良 | 936 | (896) | 令和5年10月1日 |
和歌山 | 929 | (889) | 令和5年10月1日 |
鳥取 | 900 | (854) | 令和5年10月5日 |
島根 | 904 | (857) | 令和5年10月6日 |
岡山 | 932 | (892) | 令和5年10月1日 |
広島 | 970 | (930) | 令和5年10月1日 |
山口 | 928 | (888) | 令和5年10月1日 |
徳島 | 896 | (855) | 令和5年10月1日 |
香川 | 918 | (878) | 令和5年10月1日 |
愛媛 | 897 | (853) | 令和5年10月6日 |
高知 | 897 | (853) | 令和5年10月8日 |
福岡 | 941 | (900) | 令和5年10月6日 |
佐賀 | 900 | (853) | 令和5年10月14日 |
長崎 | 898 | (853) | 令和5年10月13日 |
熊本 | 898 | (853) | 令和5年10月8日 |
大分 | 899 | (854) | 令和5年10月6日 |
宮崎 | 897 | (853) | 令和5年10月6日 |
鹿児島 | 897 | (853) | 令和5年10月6日 |
沖縄 | 896 | (853) | 令和5年10月8日 |
全国加重平均額 | 1004 | (961) | ー |
ちなみに、令和4年度は以下のとおりでした。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
※()は令和3年度の時給です。
期別支給割合
令和5年6月期の支給割合は、1.2月です。令和4年12月期も1.25か月です。(年間2.45か月)
なお、令和3年度の支給割合は、次のとおりでした
6月期 1.275月
12月期 1.275月
※年間で2.55月
在職期間別割合
基準日における在職期間により、下表のとおり割合が決まります。
在職期間 | 期間別割合 |
6か月 | 100/100 |
5か月以上6か月未満 | 80/100 |
3か月以上5か月未満 | 60/100 |
3か月未満 | 30/100 |
※前年度に会計年度任用職員等で勤務していた場合も、期間別割合に加算されます。
ただし、他自治体に採用された場合は、期間別割合に加算されないと思われます。
ただし、異なる任命権者(他自治体など)に任用された場合は、任用期間及び在職期間を通算しない
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/03jinji/pdf/kousyou/301031teian2-2.pdf
会計年度任用職員(パート)と正職員のボーナスの違い
会計年度任用職員(パート)と正職員のボーナスの違いは、勤勉手当の有無と、基礎額に各種手当が加算される点にあります。
勤勉手当の差
正職員のボーナスは、期末手当と勤勉手当ですが、
会計年度任用職員は、期末手当のみです。
公務員、2022年冬のボーナスがアップとあるのは、勤勉手当の支給率がアップしてます
期末手当基礎額の差
期末手当基礎額は、正職員は、地域手当や役職手当のほかに、なんと扶養手当も加算されます!
【参考】正職員の賞与記事はこちら↓
会計年度任用職員にも「勤勉手当」が支給される!(令和6年度から)
単年度契約の非正規職員(会計年度任用職員)のボーナスを拡充する方針について、次のとおり通知が出ました。
令和4年度中に検討。人事評価などの制度設計を令和5年度中に対応して、令和6年度から開始です
会計年度任用職員に係る手当については、勤勉手当の支給について検討を行い、令和4年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
会計年度任用職員制度の適正な運用等について(通知)令和4年12月23日
会計年度任用職員についても、「勤勉手当」を支給できることとする。
総務省https://www.soumu.go.jp/main_content/000889532.pdf
※人事評価を適切に活用する必要があること等から、令和6年度から支給を開始する。
会計年度任用職員パートタイムのボーナス(期末手当) まとめ
会計年度任用職員(パートタイム)の場合の期末手当は、1期あたり数万円~15万円程度になるでしょう。社会保険料を支払うと手元に残る額は結構少ないです。
扶養の範囲内で働きたいニーズが多いように感じます。
(時給によるけど、週20時間未満程度になるかと思います)
本業に影響しない範囲で副業も可能ですので、併せて副業をするのがいいかなと個人的には思います。
なお、令和4年10月から、会計年度任用職員も共済貯蓄が使えるようになりました!
共済貯蓄の利率は、1%近い金利となっています!(都道府県の共済組合ごとに若干異なります)
利率は、メガバンクの貯金利息の100倍以上!公務員の特権ですので、下記記事からご確認ください。
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