【公務員の給与差額改定2024年】平均3.0%増、支給は12月末!今年4月まで遡って適用!若手重点【人事院勧告】

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公務員の給与とボーナス(賞与/特別給)は、2024年度は共にアップです!
例年8月の人事院の給与勧告により令和6年8月8日(木)に公表されました。

11,183円(2.76%)を用いて引上げ改定。初任給と若年層が在職する号俸に重点を置いて改定し、平均3.0%アップです。

初任給は【総合職(大卒)】 230,000円(+14.6%[+29,300円]、【一般職(高卒)】 188,000円(+12.8%[+21,400円])です。

この差額は令和6年4月に遡って適用され、令和6年12月末にまとめて支給されます。

具体的にはいくらになるの?簡単に解説します。

月例給が上がると、それを計算根拠とする各種手当も上がるため、意外と相乗効果があります!

公務員の月例給は、若年層を中心に平均2.76%引上げ(11,183円分)

公務と民間の4月給与を調査して比較するものです。

初任給と若年層の月給を引き上げます。

初任給の改定

初任給改定額
大卒程度230,000円(+29,300円、+14.6%)
高卒程度188,000円(+21,400円、+12.8%)

月例給の改定

下表のとおり、若年層に重きを置いて全体的に上げます。

行政職俸給平均改定率
1級11.1%
2級 7.6%
3級 3.1%
4級 1.3%
5級以上 1.2%
全体 3.0%
https://www.jinji.go.jp/kankoku/r5/pdf/19_5houkoku_kyuuyo_honbun.pdf

公務員の給与差額改定分の支給は、4月に遡及して計算され、12月末にまとめて支給

公務員の給与差額改定分の支給は、4月に遡及して計算され、12月末にまとめて支給されます。

月例給が上がると各種手当(時間外手当、期末勤勉手当、地域手当)も上がる

月例給が上がると、それを計算根拠とする各種手当についても差額分支給されます。

月例給を計算根拠とする手当
  • 時間外手当
  • 休日手当
  • 地域手当
  • 期末手当・勤勉手当 等

今年度の退職者にも遡及して給与改定適用します

今年度の退職者にも遡及して給与改定適用され、在職月数x差額分が支給されます。

2023年の源泉徴収票も、改定分を含めて発行されます。

公務員の給与改定やボーナス計算は、人事院の給与勧告による

例年8月頃、 人事院から給与勧告が出されます。令和5年8月7日に出されました。

昨年8月から本年7月までの直近1年間の民間の支給実績(支給割合)と公務の年間の支給月数を比較するものです。

(前略)

人事院総裁談話 抜粋

給与については、民間企業の賃上げの状況を反映して月例給は約30年ぶりとなる高水準のベースアップとしました。全体では平均11,183円(2.76%)引き上げ、総合職大卒の初任給を約3万円(約15%)引き上げるなど、若年層に特に重点を置きつつ、全ての職員を対象に引上げ改定を行います。特別給は3年連続で0.10月分引き上げ、年間4.60月分とします。

https://www.jinji.go.jp/content/000005209.pdf

官民較差を元に算出

企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の全国の民間事業所約54,200(母集団事業所)のうちから、層化無作為抽出法に よって抽出した約11,800の事業所を対象に、「令和5年職種別民間給与実態調査」を実施した。

給与だけで資産形成できるか

円ドルチャートをみてください。日本円だけでお金を運用するリスクを示しています。

4級職員以上は、物価高(前年比2%強)に追い付かず、実質マイナス

円安等による物価高に、賃金上昇が追い付かない層もあります。

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公務員の給与差額改定支給2024 まとめ

公務員給与改定2024年
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