【2026年最新】人事院勧告で公務員の給与・ボーナスはいくら上がる?【令和8年】

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2026年(令和8年)の人事院勧告が、8月7日に公表されました。

国家公務員の月例給は15,056円(3.51%)の官民較差を解消するための給与改定が勧告されました。

また、ボーナス(期末・勤勉手当)は、年間4.65月分から4.70月分へ0.05月分引き上げられます。

さらに、初任給は一律9,500円引き上げられ、一般職(大卒)の初任給は241,500円、一般職(高卒)は209,800円となります。

この記事では、2026年(令和8年)人事院勧告によって、公務員の給与やボーナスがどのように変わるのか、いつから適用されるのか、2027年のボーナスはどうなるのかまでかんたんに解説します。


2026年(令和8年)人事院勧告のポイント

まず、今回の人事院勧告の主な内容をまとめます。

項目2026年(令和8年)人事院勧告
勧告日2026年8月7日
月例給の官民較差15,056円(3.51%)
行政職俸給表(一)の平均改定率3.3%
ボーナス4.65月分 → 4.70月分
ボーナスの引上げ+0.05月分
初任給一律9,500円引上げ
一般職(大卒)の初任給241,500円
一般職(高卒)の初任給209,800円
総合職(大卒)の初任給251,500円
月例給の改定令和8年4月実施
ボーナスの改定令和8年度は12月期、令和9年度以降は6月・12月に配分

人事院によると、今回の月例給の官民較差15,056円は、俸給11,179円、広域異動手当2,376円、俸給改定に伴う諸手当のはね返り分1,501円によって解消する内容です。

また、行政職俸給表(一)の平均改定率は3.3%で、級によって改定率が異なります。


2026年の公務員の給料はいくら上がる?

今回の人事院勧告では、国家公務員の月例給について、民間給与との較差15,056円(3.51%)を解消するため、俸給表などが引き上げられます。

今回の改定では、この較差を解消するために、

  • 俸給
  • 広域異動手当
  • 俸給改定に伴う諸手当のはね返り分

を合わせて改定します。

官民較差15,056円の内訳

改定項目改定額
俸給11,179円
広域異動手当2,376円
はね返り分1,501円
合計15,056円

ご自身の俸給表・級・号俸・手当を確認する必要があります。


行政職俸給表の平均改定率は3.3%

今回の人事院勧告では、行政職俸給表(一)の平均改定率は3.3%となっています。

ただし、すべての級が同じ割合で引き上げられるわけではありません。

職務の級平均改定率
1級4.0%
2級3.6%
3級3.4%
4級3.1%
5~10級3.0%
全体3.3%

今回の改定では、令和7年の人事院勧告を上回る改定を中堅層以上にも行うことがポイントとなっています。

また、モデル試算した定期昇給分を加えると、月収では約4.9%の給与改善になると人事院は説明しています。

ただし、約4.9%は全職員の給与が一律4.9%増えるという意味ではありません。


初任給は9,500円引き上げ

2026年の人事院勧告では、初任給も引き上げられます。

初任給は、総合職・一般職ともに一律9,500円の引上げです。

区分改定後の初任給引上げ額
総合職(大卒)251,500円+9,500円
一般職(大卒)241,500円+9,500円
一般職(高卒)209,800円+9,500円

※実際の給与には、勤務地による地域手当、通勤手当、住居手当などが加算される場合があります。


公務員のボーナスは4.65月から4.70月へ

今回の人事院勧告では、期末手当・勤勉手当、いわゆる公務員のボーナスについても引上げが行われます。

年間の支給月数は、

4.65月分 → 4.70月分

となります。

引上げ幅は0.05月分です。

この0.05月分は、期末手当と勤勉手当にそれぞれ0.025月分ずつ均等に配分されます。

人事院は、直近1年間(2025年8月~2026年7月)の民間企業のボーナス支給割合と国家公務員の年間支給月数を比較しています。

民間の支給割合は4.72月、公務の平均支給月数は4.65月となっており、その差を踏まえて今回の引上げが勧告されました。


2026年(令和8年)公務員の冬ボーナスは2.375か月分(年間4.70か月)

ここは今回の人事院勧告で特に分かりにくいところです。

2026年の人事院勧告では、2026年度と2027年度以降でボーナスの配分方法が異なります。

令和8年度(2026年度)

2026年度については、すでに支給された6月期ではなく、12月期のボーナスで引上げ分を調整します。

令和8年度の支給月数は、

賞与6月期12月期年間
期末手当1.2625月(支給済み)1.2875月2.5500月
勤勉手当1.0625月(支給済み)1.0875月2.1500月
合計2.3250月2.3750月4.70月

となります。

つまり、2026年12月のボーナスで、年間4.70月分となるよう調整される形です。


2027年(令和9年)の公務員ボーナスは4.70か月分

2026年の人事院勧告で重要なのが、2027年度以降のボーナスです。

令和9年度(2027年度)以降は、6月期と12月期に均等に配分されます。

6月期12月期年間
期末手当1.275月1.275月2.550月
勤勉手当1.075月1.075月2.150月
合計2.350月2.350月4.70月

したがって、

2027年6月:2.35月分
2027年12月:2.35月分

となり、年間では4.70月分です。

ここは「2026年の人事院勧告なのに2027年のボーナスも出てくるの?」と疑問に思う人が多い部分です。

人事院勧告では、年間の支給月数を引き上げるだけでなく、その引上げ分を各支給期にどのように配分するかも示されるためです。


2026年と2027年のボーナスを比較

今回の人事院勧告によるボーナスの変更を整理すると、次のようになります。

年度6月期12月期年間
2025年度2.30月2.35月4.65月
2026年度2.325月2.375月4.70月
2027年度以降2.35月2.35月4.70月

※期末手当と勤勉手当を合計した支給月数です。

このため、2026年12月のボーナスは、2027年以降の6月・12月よりも0.025月分多くなります。

2027年度以降は、6月と12月が同じ2.35月分となります。


公務員のボーナスはいくら増える?

「0.05月分増える」と言われても、実際に何円増えるのか分かりにくいと思います。

ボーナスは、

基準となる俸給月額 × 支給月数

を基本として計算されるため、給与が高い人ほど増加額も大きくなります。


給与改定はいつから?

今回の月例給の改定は、令和8年4月実施とされています。

つまり、2026年4月分から遡って給与改定が行われ、差額が支給されます。


給与差額はいくらもらえる?

人事院勧告で給与が引き上げられると、多くの公務員が気になるのが「差額はいくらもらえるのか」という点です。

ただし、差額は全員同じではありません。

主に、

  • 現在の俸給月額
  • 級・号俸
  • 昇格・昇給
  • 地域手当
  • 扶養手当などの各種手当
  • 4月以降の在職状況
  • ボーナスへの影響

などによって変わります。

そのため、「官民較差15,056円=差額も15,056円×月数」と単純に計算することはできません。

給与差額を具体的に計算したい場合は、次の記事も参考にしてください。

【関連記事:公務員の給与差額はいくら?】


2026年人事院勧告で再任用職員の給与も改定

今回の人事院勧告では、再任用職員の月例給についても改善が行われます。

行政職俸給表(一)では、再任用職員の平均改定率は**8.5%**とされています。

これは、再任用職員の8割以上を占める係長級の官民給与差をベースに月例給を改善するものです。

再任用職員については、通常の職員とは給与表の適用などが異なるため、自分の給与表を確認することが重要です。


転勤に関する手当も変更

2026年の人事院勧告では、給与やボーナスだけでなく、転勤に関する手当も見直されます。

転居に関する手当を新設

令和9年4月から、単身赴任者に限らず、転居を伴う転勤を行った職員を広く対象とする「転居に関する手当」が新設されます。

支給期間は原則として異動から3年間です。

例えば、人事院の資料では、東京から大阪への異動の場合の手当額は年額約22万円、単身赴任者では約49万円とされています。

広域異動手当も引上げ

広域異動手当についても支給割合が引き上げられます。

移動距離現行改定後
60km以上300km未満5%8%
300km以上10%16%

こちらは令和8年4月実施とされています。


2026年の人事院勧告で地方公務員の給料も上がる?

人事院勧告が直接対象としているのは、給与法の適用を受ける一般職の国家公務員ですが、

地方公務員については、それぞれの自治体の人事委員会勧告や給与改定、条例改正などを経て決まりますが、

基本的には、人事院勧告に従う自治体がほとんどでしょう。


人事院勧告とは?

人事院勧告とは、国家公務員の給与などについて、人事院が国会と内閣に対して行う勧告です。

人事院は毎年、国家公務員と民間企業の給与を調査し、両者の給与水準を比較します。

この比較によって生じた差を「官民較差」といい、その差を解消することを基本として給与勧告が行われます。

ボーナスについても、民間企業の直近1年間の支給状況と国家公務員の年間支給月数を比較して改定が勧告されます。


2026年人事院勧告は過去と比べてどう?

近年の人事院勧告では、給与の引上げが続いています。

官民較差率官民較差額
2022年(令和4年)0.23%921円
2023年(令和5年)0.96%3,869円
2024年(令和6年)2.76%11,183円
2025年(令和7年)3.62%15,014円
2026年(令和8年)3.51%15,056円

2026年は、2025年と比較すると較差率は3.62%から3.51%へやや低下しています。

一方、金額では15,014円から15,056円へ増加しています。

また、2026年の行政職俸給表(一)の平均改定率は3.3%となっています。


2026年人事院勧告まとめ

2026年(令和8年)の人事院勧告では、国家公務員の給与・ボーナスについて大きな改定が勧告されました。

ポイントをまとめると、

  • 月例給の官民較差は15,056円(3.51%)
  • 行政職俸給表(一)の平均改定率は3.3%
  • 初任給は一律9,500円引上げ
  • 一般職(大卒)の初任給は241,500円
  • 一般職(高卒)の初任給は209,800円
  • ボーナスは年間4.65月→4.70月
  • 2026年度は12月期で引上げ分を調整
  • 2027年度以降は6月・12月に均等配分
  • 再任用職員の月例給も改善
  • 転居を伴う転勤への手当を新設
  • 広域異動手当も引上げ

となっています。

特にボーナスについては、

2026年度:年間4.70月分

2027年度以降:年間4.70月分

となりますが、支給方法が異なります。

2026年度は12月期に引上げ分を反映し、2027年度以降は6月期と12月期がそれぞれ2.35月分となるよう配分されます。

今後、給与法の改正や実際の給与・ボーナスの支給時期などについて新しい情報が出た場合は、この記事を更新していきます。


参考:人事院「令和8年人事院勧告」

https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku/archive/r8/r8_top.html

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