2026年(令和8年)の人事院勧告が、8月7日に公表されました。
今回の人事院勧告では、国家公務員の月例給について、民間給与との較差15,056円(3.51%)を解消するため、俸給表などを引き上げることが勧告されています。
行政職俸給表(一)の平均改定率は3.3%です。
また、今回の給与改定は令和8年4月に遡って実施します。
改定後の給与差額は、年末から年始に支給されるケースが多いようです。
この記事では、
これらの疑問について、2026年(令和8年)人事院勧告の内容をもとにかんたんに解説します。

月例給が上がると、それを計算根拠とする各種手当やボーナスも上がるため、意外と相乗効果があります!
2026年の公務員給与改定の結論
まず、2026年(令和8年)人事院勧告のポイントをまとめます。
| 項目 | 2026年(令和8年) |
|---|---|
| 人事院勧告 | 2026年8月7日 |
| 民間給与との較差 | 15,056円(3.51%) |
| 行政職俸給表(一)平均改定率 | 3.3% |
| 給与改定の実施時期 | 2026年4月 |
| 初任給 | 一律9,500円引上げ |
| 一般職(大卒)初任給 | 241,500円 |
| 一般職(高卒)初任給 | 209,800円 |
| 総合職(大卒)初任給 | 251,500円 |
| ボーナス | 4.65月→4.70月 |
人事院によると、15,056円の官民較差は、
- 俸給:11,179円
- 広域異動手当:2,376円
- 俸給改定に伴う諸手当のはね返り分:1,501円
によって解消する内容です。
ただし、15,056円が全職員の毎月の給料にそのまま加算されるわけではありません。
自分の給与がいくら増えるのかは、級・号俸や各種手当によって異なります。
公務員の給与差額とは?
人事院勧告によって給与が引き上げられる場合、4月分から給与を改定することがあります。
しかし、人事院勧告が出るのは例年8月頃です。
その後、給与法の改正などを経て実際に給与が改定されるため、4月から実際の改定までの期間について、改定前の給与との差額が発生します。これが「給与差額」です。
2026年の人事院勧告では、月例給について令和8年4月実施とされています。
2026年4月分まで遡って給与を計算し直すことになります。
2026年の公務員給与は平均3.3%上がる
今回の人事院勧告では、民間給与との較差が、
15,056円(3.51%)
となりました。
この較差を解消するため、行政職俸給表(一)などが引き上げられます。
行政職俸給表(一)の平均改定率は3.3%です。
| 級 | 平均改定率 |
|---|---|
| 1級 | 4.0% |
| 2級 | 3.6% |
| 3級 | 3.4% |
| 4級 | 3.1% |
| 5~10級 | 3.0% |
| 全体 | 3.3% |
今回の改定では、2025年(令和7年)の勧告と比較して、中堅層以上の職員についても引上げ幅を確保する内容となっています。
なお、3.3%は行政職俸給表(一)の平均改定率です。
15,056円がそのまま給与差額になるわけではない
「人事院勧告で15,056円上がるなら、給与差額は15,056円×○か月?」
と思う人もいるかもしれません。
しかし、単純には計算できません。
15,056円は、国家公務員と民間企業の給与水準を比較した官民較差です。
実際の給与改定では、俸給表の号俸ごとに改定額が決まり、その改定後の俸給をもとに各種手当なども計算されます。
そのため、実際の給与差額は、
- 職務の級
- 号俸
- 現在の俸給月額
- 地域手当
- 扶養手当
- 時間外勤務手当
- 住居手当など
- 在職期間
などによって変わります。
公務員の給与差額はいくらもらえる?
給与差額は人によって異なります。
例えば、仮に毎月の給与改定による増額が10,000円だった場合、
4月~11月の8か月分なら、
10,000円 × 8か月 = 80,000円
となります。
ただし、これは単純化した計算例です。
実際には、俸給の改定によって地域手当や時間外勤務手当、期末・勤勉手当などにも影響する場合があるため、最終的な差額はさらに変わります。
そのため、
「3.51%増だから、現在の給与×3.51%×月数」
という計算方法も正確ではありません。
給与差額は4月に遡って支給される
2026年の人事院勧告では、月例給の改定について令和8年4月実施とされています。
つまり、2026年8月に人事院勧告が出たからといって、8月分から給与が増えるということではありません。
給与法の改正などを経て改定が実施される場合、2026年4月分まで遡って給与が改定されることになります。
そのため、4月から実際の給与改定までの差額が、後からまとめて精算されることになります。
給与差額は、いつもらえる?
各自治体によりますが、年末や年始に支給されることが多いようです。
給与差額はボーナスにも影響する
はい。
月例給が引き上げられると、その給与額を計算の基礎とする各種手当などにも影響します。
特に公務員の場合、期末手当・勤勉手当(ボーナス)は給与額を基礎として計算するため、給与改定によってボーナス額も増えます。
また、2026年の人事院勧告では、ボーナスそのものについても、
年間4.65月分 → 4.70月分
へ0.05月分引き上げることが勧告されています。
この引上げ分は、
- 期末手当:+0.025月分
- 勤勉手当:+0.025月分
に配分されます。
2026年度は12月期に引上げ分を反映し、2027年度以降は6月期・12月期に均等に配分される予定です。
【関連記事:公務員のボーナス2026年・2027年の支給月数】
2026年の初任給はいくら?
2026年の人事院勧告では、初任給も引き上げられます。
初任給は一律9,500円引上げです。
| 区分 | 改定後 | 引上げ額 |
|---|---|---|
| 総合職(大卒) | 251,500円 | +9,500円 |
| 一般職(大卒) | 241,500円 | +9,500円 |
| 一般職(高卒) | 209,800円 | +9,500円 |
初任給の引上げも、今回の人事院勧告による給与改定の一部です。
2026年の給与改定で各種手当も増える?
今回の人事院勧告では、給与だけでなく各種手当についても改定があります。
特に広域異動手当については、
- 60km以上300km未満:5% → 8%
- 300km以上:10% → 16%
へ引き上げることが勧告されています。
また、転居を伴う転勤を行った職員を対象とする「転居に関する手当」の新設も盛り込まれています。
このほか、初任給調整手当、宿日直手当、委員等の手当などについても所要の改定が行われます。
2026年の給与改定は再任用職員も対象?
再任用職員についても、今回の人事院勧告で月例給の改善が行われます。
人事院の資料によると、再任用職員の8割以上を占める係長級の官民給与差をベースとして月例給を改善し、行政職俸給表(一)では平均改定率8.5%とされています。
ただし、これは「現在の給与が一律8.5%増える」という意味ではありません。
再任用職員についても、適用される給与表や級などによって実際の改定額は異なります。
退職した人も給与差額をもらえる?
給与改定が4月に遡って実施された場合、改定期間中に在職していた職員については、在職期間に応じた差額の精算が必要になりますので、別途支給されます。
地方公務員も給与差額をもらえる?
人事院勧告の直接の対象となるのは、給与法の適用を受ける一般職の国家公務員ですが、
地方公務員も、本勧告を参考に、人事委員会勧告や各自治体の条例改正などによって給与改定が決まります。
2026年人事院勧告と2025年の給与改定を比較
近年は、公務員の給与引上げが続いています。
| 年 | 官民較差 | 改定率など |
|---|---|---|
| 2024年(令和6年) | 11,183円・2.76% | 行(一)平均2.8% |
| 2025年(令和7年) | 15,014円・3.62% | 行(一)平均3.3% |
| 2026年(令和8年) | 15,056円・3.51% | 行(一)平均3.3% |
2026年は2025年と比較して、官民較差の金額は、
15,014円 → 15,056円
となり、42円増えています。
一方、率では、
3.62% → 3.51%
となっています。
【2025年の給与差額改定】
公務員の給与差額を計算するときのポイント
給与差額を自分で計算する場合は、単純に「給与×3.51%」とするのではなく、まず自分の俸給表・級・号俸を確認することが重要です。
基本的には、
改定後の給与 − 改定前の給与
が毎月の給与差額の基本となります。
さらに、給与改定によって影響を受ける手当などを加え、4月以降の各月について積み上げていくことになります。
例えば、
- 4月:差額10,000円
- 5月:差額10,000円
- 6月:差額10,000円
- 7月:差額10,000円
なら、4か月分の基本的な差額は40,000円です。
ただし、実際には昇給・昇格、地域手当、時間外勤務手当、ボーナスなどが関係するため、個人によって金額は大きく異なります。
2026年の給与差額はいくらになる?まとめ
2026年(令和8年)の人事院勧告による給与改定をまとめると、次のとおりです。
- 民間給与との較差は15,056円(3.51%)
- 行政職俸給表(一)の平均改定率は3.3%
- 給与改定は令和8年4月実施
- 4月に遡って給与改定が行われる
- そのため、改定前の給与との差額が発生する
- 差額は職員の級・号俸・手当などによって異なる
- 初任給は一律9,500円引上げ
- ボーナスは年間4.65月→4.70月へ引上げ
- 給与差額の具体的な支給日は、2026年8月11日時点ではまだ確定していない
特に重要なのは、「15,056円=全員が毎月15,056円増える」という意味ではないことです。
実際の給与差額は、個人の俸給表・級・号俸・各種手当などによって変わります。
また、2026年8月7日に人事院勧告が出された段階では、まだ最終的な給与法改正と支給手続きが完了しているわけではありません。
今後、給与法の改正や給与差額の支給時期が決まり次第、このページを更新します。
2026年人事院勧告の公式資料
2026年(令和8年)人事院勧告は、人事院の公式サイトで確認できます。
【人事院・令和8年人事院勧告】
https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku/archive/r8/r8_top.html
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