公務員定年延長により2023年(令和5年)から2年毎に1歳引き上げられます。 60歳以降の年度に、次の2つの選択肢から選ぶことになります。
(1)役職定年制の下で新定年まで現役続行した後、定年退職金をもらうか(定員内)
(2)退職金をもらった後、定年前再任用短時間勤務をするか(定員外)
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(1)役職定年制の下で新定年まで現役続行した後、定年退職金をもらうか(定員内)
(2)退職金をもらった後、定年前再任用短時間勤務をするか(定員外)
なお、(1)には、高齢者部分休業制度(職員の身分のまま勤務時間の半分を上限に休業できる)を使って現役続行する選択肢もあります。
定年延長して高齢者部分休業を使った場合と、再任用短時間勤務をした場合の比較をまとめます。
高齢者部分休業制度とは
高齢者部分休業制度は、55歳(※)以上の常勤職員が申請することで使える制度です。
公務に支障が無い場合、任命権者が認めます。
(※)申請できる年齢は、多くは55歳だが、条例で定める年齢
常勤職員の身分のまま、勤務時間の半分を上限に休業できる制度です。勤務しない時間は、給与が減額されます。
定年延長x高齢者部分休業と、再任用短時間の比較表
定年延長あり|高齢者部分休業 | 定年延長なし|再任用短時間 | |
身分・定員定数 | 常勤・定員内 | 非常勤・定員外 |
勤務時間 | 勤務時間の半分を上限に休業できる | 週15時間30分~31時間 |
給与 | 給料月額7割に、 勤務しない時間分を減らす | 再任用職の決められた給料月額 |
手当 | 常勤職員と同様。 ・扶養手当あり ・住居手当あり | 一部支給なし ・扶養手当なし ・住居手当なし |
退職金 | 60歳時に支給なし。退職時に支給。 部分休業中は、1/2を除算 | 再任用期間中は退職金計算なし。 |
フルタイム復帰 | 可能 | 不可(別途選考採用なら可) |