【会計年度任用職員】厚生年金、健康保険、共済組合、雇用保険の加入条件は?

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会計年度任用職員の厚生年金、健康保険、雇用保険の加入条件は?共済組合の加入条件についても解説します。週の所定勤務時間が20時間以上、 報酬の月額が8.8万円以上 、31日以上、1年以上、2年目から等の加入条件があります。

会計年度任用職員 厚生年金・健康保険

加入する条件は、次のとおりです。

  • 週の所定勤務時間が20時間以上
  • 報酬の月額が8.8万円以上であること
  • 学生でないこと
  • 1年以上ある任用について採用となった日から

会計年度任用職員 社会保険

1年目は厚生年金保険及び健康保険に加入します。

会計年度任用職員 共済組合

次の(ⅰ)~(ⅲ)の要件に該当する者は、これらの要件に該当するに至った日以後、地方公務員等共済 組合法が適用される。

(ⅰ)任用が事実上継続していると認められる場合において、
(ⅱ)常時勤務に服することを要する地方公務員について定められて いる勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が、引き続い て12月を超えるに至った者で、
(ⅲ)その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務す ることを要することとされているもの

具体的には、2年目以降、地方公務員等共済組合法及び同法施行令上の要件を満たし「職員」となった場合は、2年目の 初日から組合員資格を取得し、各地方公務員共済組合の組合員となります。

会計年度任用職員 雇用保険

地方公務員は、雇用保険加入できませんが、会計年度任用職員は、次の条件を満たせば加入します。

①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上の雇用見込みがあること

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