【捺印不要の年末調整2021】書き方をわかりやすく簡単に解説【会社員/公務員向け】

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2020年(令和2年度)の年末調整は、税制改正により大きく変更されてましたね。そして、令和3年度は、押印が不要になりました!一般的な会社員/公務員向けにポイントをまとめました。本記事は、給与収入850万円未満の方向けにまとめます。

ポイント

● 一般的な会社員/公務員は、結局増税でも減税でもない
 →給与所得控除が10万円減(増税)だが、基礎控除額が10万円増(減税)

● 基礎控除の申告書を書くことになった。

● 給与収入850万円以上は増税になるが、所得金額調整控除申告により調整可能(条件あり)

わたしは、税務職経験者です。国税庁公式サイトと、こちらの会計士の方のyoutubeを参考にまとめました。

年末調整とは

・給料から天引きされすぎていた源泉所得税を取り戻す制度
・確定申告のために会社が納税計算をしてくれる制度

年末調整の対象外

・医療費控除
・ふるさと納税
・雑損控除
・住宅ローン控除(初年度のみ)

※いずれも12/31まで見積もりできないもの

年末にいない人(退職など)

年末調整の流れ

10月: 控除証明書の準備

11月: 会社から控除申告書をもらう
    自分と扶養家族の情報を登録する
    会社に提出

12月: 給与に加算、減算される

年末調整 令和3年度の提出書類 3種類4枚

(扶)扶養控除等申告書 令和3年分と令和4年分

(保)保険料控除申告書

(基・配・所)基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

※(基・配・所) は、3つの申告書が1枚になってます。去年までは(配)だけでした。

国税庁サイト
年末調整がよくわかるページ

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm#a001

①(扶)扶養控除等申告書

令和元年度との違い

ひとり親控除、寡婦(寡夫)控除が改正
また、次のとおり給与所得控除額が変更になっています。

年収850万円以下は所得控除額が10万円下がる【増税】

国税庁サイトより抜粋

ひとり親控除、寡婦(寡夫)控除の改正

ひとり親控除、寡婦(寡夫)控除に関する改正は、国税庁サイトから抜粋して紹介

②(保)保険料控除申告書=変更なし

昨年度から特に変更はありません。

③(基・配・所)基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書 (NEW!)

今回、記入項目が大きく変わった申告書です。

令和元年度との違い

昨年度までは、「(配)配偶者控除等申告書」だった項目ですが、新規で2つの申告書が追加され、3種が1枚の申告書にまとめられました。

(配)配偶者控除等申告書は、例年どおりの記載です。

(基)基礎控除申告書が新設。全員記入することになりました。

(所)所得金額調整控除申告書が新設。 ただし、本記事を対象にする「給与所得850万円未満」であれば書きません。

基礎控除申告書 (NEW) ※記入必須!

合計所得2,500万円未満は、全員記入が必要になりました。

2,400万円以下なら、基礎控除額が38万円から48万円に上がります。(減税)

逆に、所得2,400万円以上だけに書かせればいいものを・・・。

配偶者控除等申告書

配偶者の合計所得が133万円以下(給与収入なら201.5万円以下)なら、配偶者控除または配偶者特別控除が、所得に応じて1万円~38万円まで控除されます。

基礎控除額同様に、控除額が上がってます(減税)

なお、申告者の給与所得が900万円を超えると、控除額が減額となります(増税)
※本記事では給与所得850万円を対象としてるので割愛しますが、申告書に、控除額表がありますのでご確認ください

配偶者控除額の計算順序は、次のとおりにするとよいです。
給与収入850万円以下は、【区分A】です

国税庁サイトより

ちなみに、配偶者は青色申告することをおすすめします

所得金額調整控除申告書 (NEW!)※少数派

給与収入(ここは所得ではありません)が、850万円以下なら、記入不要です。

※850万円以上の方が増税になりますが、特別障がい者や扶養親族が23歳未満の場合に、調整してあげますよ というものです。

年末調整2021年度(令和3年度)一般の会社員/公務員向け まとめ

ポイント

● 一般的な会社員は、結局増税でも減税でもない
 →給与所得控除が10万円減(増税)だが、基礎控除額が10万円増(減税)

● 基礎控除の申告書を書くことになった。

● 850万円以上は増税になるが、所得金額調整控除申告により調整可能(条件あり)

ちなみに、年末調整でかんたんにできる節税技は、親族を扶養控除に追加することです。税務職員も使う好手ですが、意外と知られてませんので下記記事からご確認ください。

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