公務員の給与|福利厚生

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【公務員の賞与】2023年12月、冬のボーナスは2.3か月!(期末手当、勤勉手当)人事院勧告まとめ

2023年(令和5年)の公務員の賞与は、年間 4.40 月分 → 4.50 月分に増額です! 2023年6月、夏のボーナスは、2.20か月(期末手当1.2か月、勤勉手当1.0か月)でしたので、 2023年12月に差額調整し、公務員の冬のボーナス(賞与)は、2.30か月(期末手当1.25か月、勤勉手当1.05か月)となります。 また、若年層を中心に、月給を1%弱引き上げる方針を固めました。人事院勧告を引用して簡単に解説します。
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【公務員の給与差額改定2023年】支給は12月末!平均0.96%増、4月まで遡って適用!若手重点【人事院勧告】

公務員の給与とボーナス(賞与/特別給)は、2023年度は共にアップです!例年8月の人事院の給与勧告により令和5年8月7日(月)に公表されました。給与月例給は平均0.96%上昇します。平均3,869円アップ相当で、初任給と若年層が在職する号俸に重点を置いて改定します。初任給は大卒程度が11,000円引上げ(約6%)。高卒程度は12,000円引上げ(約8%)です。この差額は令和5年4月に遡って適用され、令和5年12月末にまとめて支給されます。具体的にはいくらになるの?簡単に解説します。月例給が上がると、それを計算根拠とする各種手当も上がるため、意外と相乗効果があります!今年度退職者にも適用!具体的に解説します。
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【公務員の給与差額改定2022年】支給は12月末!4月まで遡って適用!若手中心【人事院勧告】

2022年度、公務員の給与とボーナス(賞与/特別給)はアップします!人事院の給与勧告により令和4年8月に公表されました。給与月例給は平均0.23%上昇します。921円アップ相当ですが、引上げ対象は、初任給と若年層(30台半ばまで)の月給です。初任給は、大卒程度が3,000円引上げ。高卒程度は2,000円引上げ。この差額は令和4年4月に遡って適用され、令和4年12月末にまとめて支給されます。月例給が上がると、それを計算根拠とする各種手当も上がるため、意外と相乗効果があります!今年度退職者にも適用!具体的に解説します。
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【公務員の賞与】2023年6月、夏のボーナスは2.20か月!(期末手当1.2か月、勤勉手当1.0か月)人事院勧告まとめ

2023年(令和5年)6月、公務員の夏のボーナス(賞与/特別給)は、2.2か月です。例年8月の人事院の給与勧告により令和4年8月に公表されました。なお、2023年8月の人事院勧告で、2023年の賞与額は最終的に決まるので、2023年12月に差額調整する形になります。かんたんに解説します。
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公務員の病気休暇、休職をまとめて解説(期間、給与、賞与、復職、再発)

公務員の「病気休暇」や「休職」の制度について、ポイントや注意点をまとめて紹介します。 病気休暇や休職はどのくらい取得できるのか、必要な手続きは?給与や賞与はどのくらい下がるのか。復職の進め方や目安。職務復帰後に再発した場合はどうなるのか。 月例給与は病気休暇中は、満額支給!休職は1年間は80%支給、1年から2年6か月までは無給ですが、疾病手当金が約2/3(66%)支給、2年6か月以降の半年間は完全無給になります。それでは簡単に解説します。
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【公務員の定年延長】定年年齢早見表。2023年度から段階的に引き上げ。

公務員の定年延長で給与、退職金はどうなるか。(1)給与は7割に削減。管理監督職は、役職定年制による降格でも給与が下がる。各種手当(扶養手当、住居手当等)は続行だが、一部手当(地域手当等)は7割支給。退職金はピーク時の給与で計算されるため、減額なし。高齢者部分休業制度を使える(2)定年前再任用短時間勤務では、現状の再任用制度と同様、給与は単一号俸。扶養手当や住居手当は無し。退職金は現状どおり。
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公務員の休日出勤(土日祝日勤務)。休日勤務手当、代休、振替休暇をかんたんに解説

公務員の休日出勤(土日祝)に対して、休日勤務手当又は時間外勤務手当はつくのでしょうか。 結論を言うと、土日(週休日)出勤の場合は、原則として週休日振替により、時間外手当はつきませんが、同一週に振替日をとれなかった場合は、超過分として時間外手当25/100が支給されます。祝日等(休日)に出勤した場合は、代休を指定しますが、指定しない場合は、135/100の休日勤務手当が支給されます。 土日(週休日)と休日(国民の祝日等)の違いや、週休日振替、代休を含めて、具体例を交えながら簡単に解説します。
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【公務員の賞与】2022年冬のボーナスは2.25か月にアップ!人事院勧告まとめ

公務員の給与月給とボーナス(賞与/特別給)は、2022年度は共にアップです! 例年8月の人事院の給与勧告により公表されました。 賞与額は、4.40ヶ月(0.10月引き上げ)になるので、2022冬のボーナスは2.25ヶ月。引上げ対象は勤勉手当です。 給与月例給は0.23%上昇。平均して921円アップですが、引上げ対象は、初任給と若年層(30台半ばまで)の月給となっています。初任給は大卒程度が3,000円引上げ。高卒程度は2,000円引上げです。 地方公務員も、国にならい、同支給月数になる見込みです。 それでは人事院の勧告を引用しながら解説します。
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公務員の昇給いつ?1月1日!昇給額はいくら?給料表(号俸)の見方まとめ

公務員の昇給日は、1月1日又は4月1日です。自治体ごとに定められてます。昇給額は、号給表によるので一律に思えますが、人事評価で増減します。また、昇格(職位が上がる)によっても給料は上がります。給料表を見ると、昇給額は数千円~1万円強ですが、この月例給与をもとに、各種手当金(地域手当、時間外手当、期末勤勉手当等)が変わるため、実質1割増し程度の効果があると思います。(人事評価で生涯年収が数百万円変わる!?)具体的な昇給額の計算方法を含め、かんたんに解説します。
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公務員の賞与(ボーナス)の計算方法まとめ(期末手当+勤勉手当)

公務員の賞与(ボーナス)とは、期末手当と勤勉手当の合計となります。人事院勧告によって、毎年賞与は何ヶ月分か発表になりますが、 基本給に掛算するだけでなく、地域手当や扶養手当、役職手当等も加味されます!具体的な計算方法について、かんたんにご紹介します。 【期末手当 = ①期末手当基礎額 × ②支給月数 × ③在職期間率】 【勤勉手当 = ①算定基礎額 × ②成績率 × ③在職期間率】