株式運用といえば、基本は、NISA 口座。年間枠からあふれた場合は、特定口座(源泉徴収あり)にしている方が多いと思いますが、 次の方は、源泉徴収(なし)をおすすめします。
1.株式の譲渡所得が20万円以下のサラリーマン
2.所得330万円以下の方(兼業主婦等)
特定口座 源泉徴収ありでは、自動的に税率20.315%が引かれてしまいますが、源泉徴収なしにすることで、税率を下げることができます。
株式の譲渡所得が20万円以下のサラリーマン
いわゆる20万円以下申告不要制度を活用できます。
サラリーマンで年末調整した人は、その年末調整を受けた給与以外にほかに所得があっても、その他の所得等が年間20万円以下ならば、確定申告はしなくてもよいのです。
<例>20万円の運用益: 20万円x20.315%= 40,630円 の節税効果!
所得330万円以下の方
いわゆる20万円以下申告制度を活用できません。申告が必要です。ただし、所得税は、累進課税であるため、低所得であれば、20.315%未満の税率になります。
総合課税で申告し、事業所得と株式等譲渡益を合算して所得計算します。
課税所得が、330万円以下なら、実質の税率は7.2%
総合課税申告することにより、配当所得は還付されますし、20.315%が自動天引きされることはなくなります。
<例> 100万円の運用益では、131,150円の節税!
1.源泉徴収あり: 100万円x20.315%= 203,150円
2.源泉徴収なし: 100万円x7.2%=72,000円
私は個人事業主・ 青色申告しています。事業内容は「ネット雑貨販売・コンサルタント」。これにより、あらゆるものが商品に、経費にもなり得ます。
資産運用がうまくいった年は、事業所得と合算して所得を下げます。
所得650万円以下までなら、20.315%より有利な税率ですが、手間の割りにさほど差額効果は出ないので、微妙です。 むしろ、法人化を検討したほうがよいレベルです。
国税庁HP: 株式・配当・利子と税
仕組みは国税庁HPが分かりやすいです。
大和証券HP:税率早見表
所得別の税率早見表は、大和証券サイトが分かりやすいです。
まとめ
次の方は、NISAであふれた分の株式譲渡益について、源泉徴収(なし)をおすすめします。
1.株式の譲渡所得が20万円以下のサラリーマン
→確定申告不要制度の活用
2.低所得者(兼業主婦等)
→総合課税申告により、税率は20.315%から、最低7.2%に。
節約術として、おすすめします。
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