【2025年最新版】公務員給与差額改定は3.62%増額!年末支給で4月分まで遡及【人事院勧告】

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公務員の給与とボーナス(賞与/特別給)は、2025年度は共にアップです!
例年8月の人事院の給与勧告により令和7年8月7日(木)に公表されました。
民間給与との較差15,014円(3.62%)を解消するため、初任給と若年層が在職する号俸に重点を置いて改定します。

✅月例給
平均改定率
係員級5.2%
主任級4.2%
3級:3.4%
全体約3.3%
※係長、課長補佐級の手当も増える?

諸々含めて3.62%の増!


15,014円(3.62%)を用いて引上げ改定。初任給と若年層が在職する号俸に重点を置いて改定。

初任給は【総合職(大卒)】 242,000円(+5.2%[+12,000円]

【一般職(高卒)】 203,000円(+6.5[+12,300円])です。

この差額は令和7年4月に遡って適用され、令和7年12月末にまとめて支給されます。

具体的にはいくらになるの?簡単に解説します。

月例給が上がると、それを計算根拠とする各種手当も上がるため、意外と相乗効果があります!

2025人事院勧告引用

公務員の月例給は、若年層を中心に平均3.62%引上げ(15,014円分)

公務と民間の4月給与を調査して比較するものです。

初任給と若年層の月給を引き上げます。

初任給の改定

初任給改定額
大卒程度242,000円(+5.2%、+12,000円)
高卒程度203,000円(+6.5%、+12,300円)

月例給の改定

下表のとおり、若年層に重きを置いて全体的に上げます。

行政職俸給平均改定率
1級(係員級) 5.2%
2級(主任級) 4.2%
3級 3.4%
4級 2.9%
5~10級 2.8%
全体 3.3%
https://www.jinji.go.jp/content/000011694.pdf

公務員の給与差額改定分の支給は、4月に遡及して計算され、12月末にまとめて支給

公務員の給与差額改定分の支給は、4月に遡及して計算され、12月末にまとめて支給されます。

月例給が上がると各種手当(時間外手当、期末勤勉手当、地域手当)も上がる

月例給が上がると、それを計算根拠とする各種手当についても差額分支給されます。

月例給を計算根拠とする手当
  • 時間外手当
  • 休日手当
  • 地域手当
  • 期末手当・勤勉手当 等

今年度の退職者にも遡及して給与改定適用します

今年度の退職者にも遡及して給与改定適用され、在職月数x差額分が支給されます。

2025年の源泉徴収票も、改定分を含めて発行されます。

通勤手当の制度拡充

自動車等使用者の通勤手当拡充

① 自動車等使用者について、65㎞以上から100㎞以上までの区分(5㎞刻み)を新設(上限66,400円)
② 現行の「60㎞以上」までの距離区分についても、民間の支給状況等を踏まえ、200円から7,100円までの幅で引上げ
③ 1か月当たり5,000円を上限とする駐車場等の利用に対する通勤手当を新設

※②は令和7年4月実施、①及び③は令和8年4月実施

月途中で採用された場合の通勤手当を支給(令和8年10月~)

月の途中で採用される職員等は、最初の月の通勤に要する費用を自ら負担することとなっているが、

採用日等から通勤手当を支給できるようにする。

公務員の給与改定やボーナス計算は、人事院の給与勧告による

例年8月頃、 人事院から給与勧告が出されます。令和7年8月7日に出されました。

昨年8月から本年7月までの直近1年間の民間の支給実績(支給割合)と公務の年間の支給月数を比較するものです。

官民較差を元に算出

今までは、企業規模50人以上と比較していましたが、見直し後は、企業規模100人以上と比較します。

50人~100人規模を除外することで、給与が上がる仕組みです。(この計算方法には反発がありそう)

公務員のボーナス(期末勤勉手当)2025年最新

次の記事で紹介していますが、4.60月→4.65月に増額です!

給与だけで資産形成できるか

円ドルチャートをみてください。日本円だけでお金を運用するリスクを示しています。

4級職員以上は、物価高(前年比2%強)に追い付かず、実質マイナス

円安等による物価高に、賃金上昇が追い付かない層もあります。

公務員の給与や共済貯蓄では資産が減少してしまう可能性があるため、資産運用を検討する時期です。

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