「会計年度任用職員の給料は、2027年に上がるの?」
2026年(令和8年)の給与改定では、常勤職員の月例給について、行政職俸給表(一)の平均改定率3.3%の引上げと、2026年4月への遡及実施が決まりました。では、非常勤の会計年度任用職員の給料・報酬はどうなるのでしょうか。
結論から言うと、上がる見込みは高いものの、「いつから上がるか」は自治体によって分かれます。2027年4月から反映される自治体も多いため、「2027年になってから上がる」という人も少なくありません。
この記事では、給与改定が会計年度任用職員に反映される仕組みと、もう一つの上がり方である「昇給」、自分の自治体の取扱いの確認方法を解説します。
結論|2027年に上がる可能性は高い。ただし時期は自治体次第
ポイントは次の3つです。
- 常勤職員の給与が改定されると、会計年度任用職員の給与も、それに準じて改定するのが基本ルールです
- 反映の時期は自治体で分かれます。2026年4月に遡って改定する自治体と、2027年4月から反映する自治体があります
- 給与改定とは別に、再度の任用による「昇給」で上がる場合もあります
会計年度任用職員の「上がる」は2種類
(1)給与改定による引上げ
人事院勧告を受けて給料表そのものが書き換わるのが「給与改定」です。民間給与との較差15,056円(3.51%)を解消するため、令和8年の改定では行政職俸給表(一)が平均3.3%引き上げられ、2026年4月分から遡って実施されます。
会計年度任用職員の給与は、職務が類似する常勤職員の属する級の初号給の給料月額を基礎として決められます。基礎となる給料表が上がれば、会計年度任用職員の給料(フルタイム)や報酬(パートタイム)の水準も上がる構造です。
常勤職員の改定内容については、こちらの記事で詳しく解説しています。
(2)昇給(再度の任用による号給の加算)
会計年度任用職員の任期は1年度(4月1日から翌年3月31日)です。翌年度に再度任用される際、前年度までの経験年数を考慮して号給が決められます。このときに号給が上がれば、それが「昇給」です。
総務省の事務処理マニュアルには、再度の任用の際に経験年数に応じて号給を加算する例が示されています。ただし、毎年必ず上がるわけではなく、上限の号給や加算のルールは自治体の定めによります。
なぜ「2027年4月から」の自治体があるのか
総務省は通知(令和5年5月2日・総行給第21号)と事務処理マニュアル(令和8年10月改訂)で、会計年度任用職員の給与改定について「改定の実施時期を含め、常勤職員の給与の改定に係る取扱いに準じた改定を基本とする」よう示しています。
一方で、準用する対象の範囲については「各地方公共団体の実情を踏まえ、適切に設定する」ともされています。このため自治体の対応は大きく2つに分かれます。
- 年度途中であっても2026年4月に遡って改定する自治体(改定前との差額がまとめて支給されます)
- 遡及はせず、翌年度の任用・予算から、つまり2027年4月分から反映する自治体
「2027年に給料が上がるのか」という疑問が多いのは、この2つ目のパターンの自治体が多いためです。どちらが正しい・間違いという話ではなく、総務省の示す範囲の中で自治体が決めている、という点がポイントです。
いくら上がる?金額の目安
常勤職員と同じ改定率(平均3.3%)がそのまま自分の報酬に適用された場合の、単純計算の目安です。
- 月額報酬18万円の場合:約+5,900円/月(年間で約+7万円)
- 月額報酬15万円の場合:約+5,000円/月(年間で約+6万円)
実際の改定率や反映方法は自治体・職種・号給によって異なります。また、月額が上がれば、それを基礎に計算する期末手当(ボーナス)も増えます。会計年度任用職員のボーナスの仕組みと金額は、こちらの記事をご覧ください。
なお、地域の最低賃金の引上げに合わせて報酬を見直す自治体もあります。
自分の自治体がどうなるか確認する方法
最終的な取扱いは自治体ごとに決まるため、次の方法で確認するのが確実です。
- 自治体の給与条例・規則の改正情報を確認する(広報紙や公式サイト)
- 2027年度の任用通知書・労働条件通知書に書かれた給料・報酬の額を、今年度と比べる
- 人事・給与担当に「給与改定の反映時期」を聞く(2026年4月に遡るのか、2027年4月からか。遡る場合は差額支給の有無も)
- 反映後、給与明細で改定前と金額を比べる
特に、遡及改定がある自治体では差額がまとめて支給されるため、明細の確認が大切です。
まとめ
- 会計年度任用職員の給料が2027年に上がる可能性は高い。仕組みは「給与改定の準用」と「再度の任用による昇給」の2つ
- 反映時期は自治体で分かれる。2026年4月に遡る自治体と、2027年4月から反映する自治体がある
- 金額の目安は、常勤と同じ改定率なら月額の約3.3%増。ボーナスにも反映される
- 最終確認は、自分の自治体の条例と任用通知書で
会計年度任用職員の制度全体(任期・手当・待遇)については、こちらの記事にまとめています。
出典:総務省「会計年度任用職員制度等」(地方公務員制度等)、会計年度任用職員制度の運用に係る事務処理マニュアル(令和8年10月改訂)













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