会計年度任用職員(パートタイム)のボーナス(期末手当)はいくら?
2025年度は、4.60か月から、4.65か月に引上げされます。
期末手当及び勤勉手当の支給月数をともに0.025月分引上げます。
※2024年から、会計年度任用職員も、勤勉手当(人事評価制度)が適用されるようになりました(2023年比2倍!!)
会計年度任用職員(パートタイム)の場合のボーナスは、
2025年は、満額で年間66万円程度になるでしょう!(1回あたり約33万円)

正職員並みのボーナスに!
その計算方法をかんたんにまとめます。
約9割がパートタイム職員なので、パートタイムで考えます。

2025年 会計年度任用職員の期末手当と勤勉手当の支給率
常勤職員と同様です
2025年(令和7年) | 年間 | 6月(支給済み) | 12月(改定) |
支給月数 | 4.65か月 | 2.30か月 | 2.35か月 |
【内訳】期末手当 | 2.525か月 | 1.25か月 | 1.275か月(現行1.25月) |
【内訳】勤勉手当 | 2.125か月 | 1.05か月 | 1.075か月(現行0.95月) |
会計年度任用職員のボーナス支給額計算
会計年度任用職員は、2024年以降、期末手当と勤勉手当(New!)が支給されます
会計年度任用職員の勤勉手当の支給額計算
期末手当の支給額 = ①期末手当基礎額 × ②期別支給割合 × ③在職期間別割合
東京都に週29時間で継続して勤務している会計年度任用職員さんの場合なら、2025年冬は、ざっくり計算で
1,226円×(29×4)×1.275×100/100 ≒ 約181,326円
このくらいになります。※期末手当基礎額は、もう少し細かい計算方法になります。
以下に①②③の計算根拠を紹介します。
期末手当基礎額
月額換算して、期末手当基礎額を算出します。
時給制の方が多いと思うので、時給からの換算例を紹介します。(総務省サイト引用)
<勤務条件の例>
時間額1,000円
週20~30時間勤務
月により勤務時間が異なり、1月2日から6月1日まで5カ月在職する場合<基礎額の計算例>
https://www.soumu.go.jp/main_content/000724652.pdf 【総務省サイト】
基礎額(月額換算額)=
1,000円×(1月2日から6月1日までの実勤務時間数)÷(7時間45分×21日×5月)×(7時間45分×21日)
※ 1月を(7時間45分×21日分)として計算
会計年度任用職員の勤勉手当の支給額計算
①勤勉手当基礎額 ×②期間率 × ③成績率により計算
東京都に週29時間で継続して勤務している会計年度任用職員さんの場合なら、2025年冬は、ざっくり計算で
1,226円×(29時間×4週)×100/100×1.075 ≒ 約152,883円
令和7年度地域別最低賃金
2025年10月に、最低賃金が引き上げになる見込みです。
(参考)各都道府県に適用される目安のランク
ランク | 都道府県 | 金額 |
A | 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 | 63円 |
B | 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、 長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、 広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡 | 63円 |
C | 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、 宮崎、鹿児島、沖縄 | 64円 |
一覧表は2024年のもので、厚生労働省のサイトから引用しています。()内は令和5年度の時給
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 引上げ率【%】 | 発効年月日 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1,010 | (960) | 5.2 | 令和6年10月1日 |
青森 | 953 | (898) | 6.1 | 令和6年10月5日 |
岩手 | 952 | (893) | 6.6 | 令和6年10月27日 |
宮城 | 973 | (923) | 5.4 | 令和6年10月1日 |
秋田 | 951 | (897) | 6.0 | 令和6年10月1日 |
山形 | 955 | (900) | 6.1 | 令和6年10月19日 |
福島 | 955 | (900) | 6.1 | 令和6年10月5日 |
茨城 | 1,005 | (953) | 5.5 | 令和6年10月1日 |
栃木 | 1,004 | (954) | 5.2 | 令和6年10月1日 |
群馬 | 985 | (935) | 5.4 | 令和6年10月4日 |
埼玉 | 1,078 | (1,028) | 4.9 | 令和6年10月1日 |
千葉 | 1,076 | (1,026) | 4.9 | 令和6年10月1日 |
東京 | 1,163 | (1,113) | 4.5 | 令和6年10月1日 |
神奈川 | 1,162 | (1,112) | 4.5 | 令和6年10月1日 |
新潟 | 985 | (931) | 5.8 | 令和6年10月1日 |
富山 | 998 | (948) | 5.3 | 令和6年10月1日 |
石川 | 984 | (933) | 5.5 | 令和6年10月5日 |
福井 | 984 | (931) | 5.7 | 令和6年10月5日 |
山梨 | 988 | (938) | 5.3 | 令和6年10月1日 |
長野 | 998 | (948) | 5.3 | 令和6年10月1日 |
岐阜 | 1,001 | (950) | 5.4 | 令和6年10月1日 |
静岡 | 1,034 | (984) | 5.1 | 令和6年10月1日 |
愛知 | 1,077 | (1,027) | 4.9 | 令和6年10月1日 |
三重 | 1,023 | (973) | 5.1 | 令和6年10月1日 |
滋賀 | 1,017 | (967) | 5.2 | 令和6年10月1日 |
京都 | 1,058 | (1,008) | 5.0 | 令和6年10月1日 |
大阪 | 1,114 | (1,064) | 4.7 | 令和6年10月1日 |
兵庫 | 1,052 | (1,001) | 5.1 | 令和6年10月1日 |
奈良 | 986 | (936) | 5.3 | 令和6年10月1日 |
和歌山 | 980 | (929) | 5.5 | 令和6年10月1日 |
鳥取 | 957 | (900) | 6.3 | 令和6年10月5日 |
島根 | 962 | (904) | 6.4 | 令和6年10月12日 |
岡山 | 982 | (932) | 5.4 | 令和6年10月2日 |
広島 | 1,020 | (970) | 5.2 | 令和6年10月1日 |
山口 | 979 | (928) | 5.5 | 令和6年10月1日 |
徳島 | 980 | (896) | 9.4 | 令和6年11月1日 |
香川 | 970 | (918) | 5.7 | 令和6年10月2日 |
愛媛 | 956 | (897) | 6.6 | 令和6年10月13日 |
高知 | 952 | (897) | 6.1 | 令和6年10月9日 |
福岡 | 992 | (941) | 5.4 | 令和6年10月5日 |
佐賀 | 956 | (900) | 6.2 | 令和6年10月17日 |
長崎 | 953 | (898) | 6.1 | 令和6年10月12日 |
熊本 | 952 | (898) | 6.0 | 令和6年10月5日 |
大分 | 954 | (899) | 6.1 | 令和6年10月5日 |
宮崎 | 952 | (897) | 6.1 | 令和6年10月5日 |
鹿児島 | 953 | (897) | 6.2 | 令和6年10月5日 |
沖縄 | 952 | (896) | 6.3 | 令和6年10月9日 |
全国加重平均額 | 1,055 | (1,004) | 5.1 | ー |
在職期間別割合
基準日における在職期間により、下表のとおり割合が決まります。
在職期間 | 期間別割合 |
6か月 | 100/100 |
5か月以上6か月未満 | 80/100 |
3か月以上5か月未満 | 60/100 |
3か月未満 | 30/100 |
※前年度に会計年度任用職員等で勤務していた場合も、期間別割合に加算されます。
ただし、他自治体に採用された場合は、期間別割合に加算されないと思われます。
ただし、異なる任命権者(他自治体など)に任用された場合は、任用期間及び在職期間を通算しない
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/03jinji/pdf/kousyou/301031teian2-2.pdf
会計年度任用職員と正規職員とのボーナス格差(期末手当基礎額の差)
期末手当基礎額は、正職員は、地域手当や役職手当のほかに、なんと扶養手当も加算されます!
【参考】正職員の賞与記事はこちら↓
【2024年度】会計年度任用職員(パート)に「勤勉手当」が支給開始!(正職員との格差解消)
会計年度任用職員(パート)と正職員のボーナスの違いは、勤勉手当の有無と、基礎額に各種手当が加算される点にありましたが、
2024年度から勤勉手当が支給されることになりました!
会計年度任用職員の「勤勉手当」に関する通知
単年度契約の非正規職員(会計年度任用職員)のボーナスを拡充する方針について、次のとおり通知が出ました。
令和4年度中に検討。人事評価などの制度設計を令和5年度中に対応して、令和6年度から開始です
会計年度任用職員に係る手当については、勤勉手当の支給について検討を行い、令和4年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
会計年度任用職員制度の適正な運用等について(通知)令和4年12月23日
会計年度任用職員についても、「勤勉手当」を支給できることとする。
総務省https://www.soumu.go.jp/main_content/000889532.pdf
※人事評価を適切に活用する必要があること等から、令和6年度から支給を開始する。
常勤職員と同様、会計年度任用職員についても、勤勉手当を支給するにあたっては、年2回の評価も含め、適切に人事評価を実施し、評価結果を活用して勤勉手当を支給する必要があると考えられる。
総務省:会計年度任用職員の人事評価制度新設について


2024年度の支給率や、正職員との格差の詳細も本記事にあります!
会計年度任用職員パートタイムのボーナス(期末手当) まとめ
会計年度任用職員(パートタイム)の場合のボーナスは、1期あたり33万円程度になるでしょう。2倍です
扶養の範囲内で働きたいニーズが多いように感じます。
(時給によるけど、週20時間未満程度になるかと思います)
本業に影響しない範囲で副業も可能ですので、併せて副業をするのがいいかなと個人的には思います。
なお、令和4年10月から、会計年度任用職員も共済貯蓄が使えるようになりました!
共済貯蓄の利率は、1%近い金利となっています!(都道府県の共済組合ごとに若干異なります)
利率は、メガバンクの貯金利息の100倍以上!公務員の特権ですので、下記記事からご確認ください。





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