令和4年10月から、地方公務員等共済組合法の適用範囲が広がり、常勤職員以外も、短期給付・福祉事業が適用されます。
会計年度任用職員(短時間勤務)は、社会保険証でしたが、令和4年10月からは、正職員と同様の「共済組合員」になれます。
共済組合員には様々な特典が使えます。たとえば、保養所などが格安で利用できたり、公共施設がタダ同然で遊べます!(後述します)
また、利率が異常に高い「共済貯蓄」も利用できるようになります。
夫が民間会社勤務で財形貯蓄をしており、妻が会計年度任用職員の場合は、夫の財形貯蓄より、共済貯蓄を活用したほうが利率が高くなると思われます。
会計年度任用職員(短時間)も共済組合員になれる
地方公務員等共済組合法の適用範囲が広がり、令和4年10月から、常勤職員以外も、短期給付・福祉事業が適用されます。
下記のように、協会けんぽの社会保険証(青色)から、各地方公共団体の共済組合員証(黄色または青色)になります。
会計年度任用職員(短時間)も公共施設が格安で使える
様々な公共施設等のレクリエーションに、補助金が使えます。
毎年配布される「レクリエーションガイド」に補助券がついており、施設によっては、全額補助、半額補助等で、かなりお安く使えます。ご存じのとおり、公共施設はかなりの数がありますので、1年では使い切れません。
埼玉共済組合のレクリエーションガイドの例です。
会計年度任用職員(短時間)も共済貯蓄制度が使える
共済貯蓄の利率は、1%近い金利となっています!(都道府県の共済組合ごとに若干異なります)
愛知県の例:年利0.8%の半年複利(令和4年4月1日現在)
3万円を3年間積み立てると、0.8%の半年複利効果で、税引き後1万円の利息がつきます!(税:20.315%)
令和4年10月から地方公務員等共済組合法の適用範囲が広がる まとめ
令和4年10月から、地方公務員等共済組合法の適用範囲が広がります。
会計年度任用職員は、主婦の方も多いと思いますので、レクリエーションガイドブックは本当にお勧めです。
共済組合にもよりますが、公立プールやスポーツセンター、公共の観光所などは無料で使えるようになれると思います。