会計年度任用職員とは、地方公務員法第22条の2の規定に基づき任用される非常勤職員です。2020年(令和2年)4月1日から採用開始です。給与や手当て、待遇をまとめました。 ]]>
会計年度任用職員とは
任期
1年度(4月1日から翌年3月31日)の間で必要とされる期間を任期として勤務。この任期は手続きなく自動的に継続されるものではありません。
手当ての給付拡充
これまでの臨時的任用職員や非常勤の特別職員と比べて、休暇、福利厚生、手当等の拡充がされます
懲戒処分の対象
服務規律(守秘義務や職務に専念する義務等)が適用され、かつ、懲戒処分等の対象にもなります。
フルタイムとパートタイムの違い
勤務時間によりフルタイムとパートタイムに分かれます。基準は、38時間45分/週です。
フルタイムの利点は、退職手当が出ます。
パートタイムの利点は、副業が可能なこと。ただし、 職務専念義務や信用失墜 行為の禁止等の服務規程はあります。
会計年度任用職員 総務省サイトのまとめ
総務省トップ > 政策 > 地方行財政 > 地方公務員制度等 に、通達等がまとめられてます。
総務省|地方公務員制度等
会計年度任用職員について
・ 常勤職員と臨時・非常勤職員との関係
・ 特別職非常勤職員の任用の適正確保
・ 会計年度任用職員の募集・任用・服務 ・給与の水準・給付の考え方・勤務時間・休暇等
・ 再度の任用
https://www.soumu.go.jp/main_content/000638276.pdf
最新の資料ではありませんが、分かりやすくまとめられてます。
PDFが横向きにアップされてるので、ブラウザの反転機能を使いましょう
会計年度任用職員制度の導入等に向けた 事務処理マニュアル (第2版)
・総論
会計年度任用職員制度の導入等に向けた 事務処理マニュアル (第2版)
・各論
・QA
・参考条例
https://www.soumu.go.jp/main_content/000579717.pdf
PDF100ページほどです。
追加のQA更新分は、随時通達されています。
会計年度任用職員に関する留意事項
単に財政上の制約を理由に、次のような制度設計をすることは、法の趣旨から適切でない
・新たに期末手当を支給する一方で、給与や報酬を削減すること
・退職手当や社会保険料等の削減をはかるため、雇用の空白期間をもうけること
・合理的な理由無く、フルタイム採用の抑制をすること
出典:会計年度任用職員制度の導入等に向けた 事務処理マニュアル (第2版)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000667444.pdf
各地方公共団体に投げてる部分があるため、お住まいの区市町村で守られてるかどうか。確かめるのが難しいかも。臨任や嘱託員から会計年度任用職員に移行した方は、給与明細を要チェックです
コメント