- 公務員の副業規制とアフィリエイトの関係について、基準があいまいなので処分される可能性があり、不安を感じている方も多いと思います。
- しかし、2025年6月の人事院の明確な見解により、一定の条件下では「アフィリエイトは兼業にあたらない」と判断されました。
- 職員目線でかんたんに分かりやすく解説します。

公務員のアフィリエイト、解禁です!!
根拠資料は記事最後にあります
第1章:公務員の副業・兼業ルール
- 国家公務員法・地方公務員法では「営利企業への従事等の制限」がある
- 原則として副業は「許可制」
- ただし、「兼業に該当しない収入活動」は許可不要
第2章:人事院が示した「アフィリエイトは兼業にあたらない」ケース
● 2025年6月・人事院発表のポイント
- 単に広告収入を得るだけでは「兼業」ではない
- ブログやSNSでのアフィリエイト収入も、営利目的で継続的・反復的でなければOK
- つまり、「趣味の延長」「小遣い稼ぎ」レベルなら許可不要
● 該当しない(OKな)具体例
- 趣味ブログにアドセンスを貼って、月数百円〜数千円程度の収入
- 商品レビュー記事を書いたら偶然報酬が発生した
第3章:「これは許可が必要かも?」要注意ケース
● 人事院が示す「兼業にあたる」可能性とは
- 継続的・反復的・営利目的の運営
- 明確に収益を狙って戦略的に運営している
- 本業に支障をきたすレベルの活動量や時間投下
● 具体的な例
- 収益目的で毎週ブログ更新・SNS運用し、月に安定した収入がある
- コンサル・PR案件・商品紹介の受託など個人事業化に近い活動

とはいえ、最終的な基準はあいまいで明言はしていません。所属自治体のさじ加減と言えてしまう部分です。
第4章:迷ったら?公務員が安心してアフィリエイトをするために
3つのチェックポイント(収入金額、活動継続性、本業への影響)
- 収入の金額・安定性
- 活動の頻度と継続性
- 本業への影響の有無
人事に、兼業許可申請する方が安全?(体験談)
実際には、最終的に所属先の人事担当に相談するのが建前ですが、私は実体験からおすすめはしません。
公務員の副業はまだまだグレーな領域が多く、前例が少ないことで、逆に必要以上に制限されたり、誤解されたりします。
人事は、前例に無いことには慎重になります。
直属の上司で、いい顔をする人はあまりいないでしょう。
同僚からは、「副業してるから本業がおろそかになる」と偏見を持たれます。
業務上のミスや、定時退社、有給休暇に至るまで、やっかみにあう可能性もあるでしょう。いろんな見解の人がいますからね。
そのため、まずは、自分でルールをよく理解した上で、「許可が必要ない範囲」で慎重に始めてみる、というのも一つの選択肢です。
本業に支障を出さないよう心がけながら、自分の情報発信力を育てていくという視点が大切です。

自分の判断だけで不安な場合は、まずは少額から・短時間で始めてみましょう。
公務に支障なく、誠実に取り組んでいれば、それも一つの社会貢献です。
もしアフィリエイトでたくさん稼いでしまったらどうする?
ブログアフィリエイトで本業以上に稼ぐのは、相当ハードルが高いです。
バズることはありますが、継続はしません
次々に新しい情報は出るし、新規ブロガー、アフィリエイターが参入するため、地位が確立するのは期間限定になるでしょう
稼いでから検討しても大丈夫です。まずは一歩始めることが大切だと思います。
それでも不安な場合はどうする?
- 所属部署の人事担当へ事前相談
- 必要であれば「兼業許可申請」を行えば安心
- 「事後報告」で注意を受けるより、「事前相談」でクリアにしておく


実際に、兼業許可申請して活躍する方はいます。ただ、そういう方はいわゆる「スーパー公務員」です。
いつかは役所から飛び出して、独立するような方々です。
第5章:まとめ|いま、公務員も情報発信できる時代に
- アフィリエイトは「副業」=NGではなく、「どう取り組むか」が重要な時代
- 人事院の見解により、ルールの中でなら堂々と収益化が可能
- 公務員の知見や経験を活かしたブログや情報発信は、社会にも役立つ価値
- ただし、公務とのバランス・信頼・中立性には常に配慮を
おわりに
- 本記事は、あくまで人事院の公式Q&A(2025年6月版)に基づいた解説です。
- 自治体や職場ごとの運用差もあるため、所属の例規集を読み込みましょう
- 公務員の新しい働き方として、正しく・楽しくアフィリエイトに取り組みましょう!


最終的には所属先の人事担当と相談しましょう。
参考した公式サイト(厚生労働省、人事局人事院、総務省)
厚生労働省では、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日 働き方改革実現会議決定) を踏まえ、
企業も働く方も安心して副業・兼業に取り組むことができるよう、環境整備を行っています。

一般職の国家公務員の兼業についてQ&A集(令和6年6月・内閣人事局・人事院)
https://www.jinji.go.jp/content/000004413.pdf
地方公務員の兼業について(総務省・令和6年9月30日)


