「公務員の病気休暇は何日まで取れる?」
「一度復職したら、また90日取れる?」
「病気休暇はいつリセットされる?」
「同じ病気が再発したらどうなる?」
公務員が病気やメンタル不調で休むことになったとき、特に気になるのが病気休暇の日数です。
結論からいうと、公務員の病気休暇は90日を上限としているケースが一般的です。
ただし、ここで注意したいのが「一度90日使ったら、復職した翌日からまた90日使える」という単純な制度ではないことです。
特に重要なのが、
- ✅2回目の病気休暇
- ✅同じ病気の再発
- ✅病気休暇のリセット
- ✅休職との関係
です。
この記事では、公務員の病気休暇について、この4つを中心に分かりやすく解説します。
公務員の病気休暇は何日まで?
公務員の病気休暇は、90日を上限としています。
ただし、疾病の種類によっては例外はあります。
- 特定の疾病は180日
- 結核などはさらに長期間
- 公務上の傷病は別の扱い
となっている場合があります。
公務員の病気休暇は2回目も90日取れる?
病気休暇の通算については、同じ疾病による休暇を一定期間内で合算する仕組みがあります。
例えば、病気休暇から復職した後、1年以内に再び病気休暇を取得する場合、原則として過去の病気休暇と通算して90日に達するまでとされています。
つまり、
1回目に60日休んだ
↓
復職
↓
同じ病気で再び病気休暇
↓
もう一度90日
とはならない場合があります。
この点を知らないと、
「復職したから、また90日休めると思っていた」
ということになってしまいます。
すでに90日を使い切っていた場合は、休職から始まります
病気休暇はいつリセットされる?
「一定期間、通常どおり勤務した場合には、過去の病気休暇との通算対象から外れる」
という仕組みが置かれていることがあります。
一般的には、復職後1年です。
つまり、
「何日働けば完全にリセットされるのか」
が重要になります。
同じ病気の再発ならどうなる?
同じ病気が再発した場合は、特に注意が必要です。
例えば、
メンタル不調で60日間の病気休暇
↓
復職
↓
数か月勤務
↓
同じような症状が再発
というケースです。
この場合、
「一度復職したから90日が新しくスタートする」
とは限りません。
むしろ、同一疾病と判断されれば、前回の病気休暇と通算される仕組みが一般的です。
厚木市でも、療養休暇終了後1年以内に再び同一傷病で療養休暇を取得した場合、前回の療養休暇期間を通算する規定があります。
「同じ病気」の判断は病名だけではない
ここも重要です。
病気休暇の通算では、単純に診断書に書かれた病名だけで判断するとは限りません。
例えば、傷病の名称が違っていても、病状や病因などから同一の傷病と認められる場合には通算する扱いになっています。
つまり、
病名が少し違うから別の病気
とは単純には判断できません。
逆に、明らかに異なる疾病・負傷であれば、通算の対象から除外される規定もあります。
別の病気なら90日取れる?
ここもよくある疑問です。
例えば、
うつ病で30日病気休暇
↓
復職
↓
数か月後に骨折
という場合です。
このように明らかに異なる疾病・負傷であれば、前の病気休暇と同じ扱いにはならない制度があります。
病気休暇90日を超えたらどうなる?
では、
90日休んでもまだ復職できない
という場合はどうなるのでしょうか。
この場合、病気休暇から休職へ移行します。
長期療養が必要になった場合には、
病気休暇
↓
休職
↓
復職・休職継続・退職など
という流れになることがあります。
休職になると、
- 給与はいくらになるのか
- 共済組合から給付があるのか
- ボーナスはどうなるのか
- 休職期間はどこまで認められるのか
など、病気休暇とは別の問題が出てきます。
病気休暇と休職は何が違う?
簡単に整理すると、
| 病気休暇 | 休職 | |
|---|---|---|
| 目的 | 一時的な療養 | 長期間の療養 |
| 期間 | 90日 | 病気休暇より長期になる場合あり |
| 給与 | 給与が支給されるい | 給与が減額・無給となる場合あり |
| 共済給付 | 状況による | 傷病手当金等の確認が重要 |
詳しくは、別記事で紹介します。
「病気休暇を取ったらボーナスは減る?」も重要
病気休暇を取った人が次に気になるのが、ボーナスです。
公務員のボーナスは、
- 期末手当
- 勤勉手当
に分けて考える必要があります。
特に勤勉手当は勤務実績などの影響を受けるため、
病気休暇を取ったら、その期間に応じた減額があります。
「公務員が病気休暇を取ったらボーナスはいくら減る?」
まとめ
公務員の病気休暇について、一番覚えておきたいのは、
「原則90日。ただし、2回目や再発の場合は前回分と通算されることがある」
ということです。
同じ疾病が再発した場合、復職から一定期間内であれば、前回の病気休暇と通算される制度があります。
「90日」という上限だけを見るのではなく、2回目・再発・リセット・休職までセットで考えること
が重要です。
長期療養になりそうな場合は、病気休暇の日数だけでなく、
- いつから休職になるのか
- 休職中の給与はいくらになるのか
- ボーナスはいくらになるのか
- 共済組合の給付はあるのか
- 復職した場合の扱いはどうなるのか
まで確認しておきましょう。
とはいえ、これだけ病気休暇が長くもらえるのは、公務員の特権です。
医療保険や収入保障保険なんて、全く入る必要なくない?と思いますね







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